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路上駐車(路駐)とは?路駐ができる場所・家の前や住宅街は禁止?通報されたら?
路上駐車とは?
車で道路を走行していると、路肩に他の車両が停まっていて危ないと感じた経験はありませんか。それは「路上駐車」と呼ばれる行為です。
路上駐車は、次のような行為を道路上で行っていると当てはまります。
- 車両などが継続的に停止すること(客待ちや荷待ちによる停止、5分を超える荷物の積みおろしによる停止、故障やその他の理由による停止)
- 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車)
時間のかかる用事をするために、ドライバーが車両から離れて、すぐに移動させられない状態となるのがポイントです。
“ちょっとした用事”があるからと、近隣にあるコインパーキングといった駐車施設を利用せずに短時間だけ道路へ車を停めてしまいがち。片側だけで2車線以上が設けられている道路では顕著です。
本来は駐車施設に入場して車を停めなければならないのを、代わりに道路で駐車している行為を「路上駐車」と認識するとよいかもしれません。
駐車とは?
そもそも、「駐車」は法律でどのように定義されているのでしょうか。
道路交通法第2条18で、駐車に関する定義が示されています。
第二条 十八:駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
簡単に表現すると次の2点が駐車の定義です。
- 人が乗り降りするタイミングや荷物の積み下ろし、故障などで車両がすぐに移動できない
- ドライバーが車両から離れた場所に移動してしまい、すぐに運転できない状態で車両の移動ができない
“すぐに車両を動かせない”のが重要なポイントとなり、車両が停まっていることで他者に迷惑を与えるかどうかが判断基準です。
駐車施設や住宅の車庫など明確に車を保管できる場所へ停めていれば問題となりませんが、道路に停めてしまうと交通違反で警察や民間の駐車監視員から取り締まりを受ける可能性があります。
停車と駐車の違い
駐車と似た用語に「停車」があります。
停車と聞くと、駐車と同じ意味なのではと考える人がいるかもしれません。しかし、道路交通法第2条19に明確な定義がなされているため、覚えておくとよさそうです。
第二条 十九:停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
加えて、道路交通法第2条18では、駐車以外の行為として次のような補足事項が示されています。
「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。」
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
これらの表記から、5分もかからない荷物の積み下ろし、もしくは人の乗り降りのために車両を停めている状態は、駐車ではなく停車であると理解できるでしょう。短時間で済ませられる行為=停車と解釈しておけばわかりやすいです。
ただし、荷物の積み下ろしが5分以上かかったり、人の乗り降りに時間がかかったりすると駐車とみなされるため注意しなければなりません。
路上駐車が禁止な場所
路上駐車が禁止となっている場所は、道路交通法にて第44条「停車及び駐車を禁止する場所」、第45条「駐車を禁止する場所」にて示されています。
道路交通法第44条「停車及び駐車を禁止する場所」
第44条「停車及び駐車を禁止する場所」をチェックしてみると、次の6点が取り上げられています。
- 交差点や横断歩道、自転車横断帯、踏切、トンネルなど
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
- 安全地帯が設けられている道路の左側、もしくはの前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の箇所
- バス、トロリーバス、路面電車の停留所を示している標示柱もしくは標示板が設けられている場所から10m以内の部分(バスやトロリーバス、路面電車の運行時間内が対象)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
交差点やトンネルなどの具体的な場所に加え、バス停留所や踏切など公共交通の円滑な運行を妨害しないのを考慮して駐停車を禁止しているようです。
道路交通法第45条「駐車を禁止する場所」
また、45条「駐車を禁止する場所」では、以下5つの要素を取り上げて駐車禁止の内容が示されています。
- 駐車場など施設の出入口から3m以内
- 道路工事が行われている区域で、側端から5m以内
- 消防用防火水槽が設置されている場所の側端から5m以内
- 消火栓など消防用器具が設置されている場所から5m以内
- 火炎報知機から1m以内
車両が保管されている駐車場をはじめ、作業による危険が考えられる道路工事現場、火災時の消火作業で使用する設備の近隣に車両を駐車するのが禁じられています。
いずれも、車が駐車施設へ出入りするのを妨害したり、道路工事や消火作業を円滑に進められなかったりするのを防ぐのが考慮されているのかもしれません。
路上駐車ができる場所
道路にまつわるほとんどの場所で駐車禁止もしくは駐停車禁止が指定されていますが、路上駐車が可能な場所は存在するのでしょうか。
残念ながら、路上駐車ができるケースはほとんどありません。道路交通法第45条の3では、以下の文面が示されています。
第四十五条3:公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車など車両の通行量が少ないと判断された場所であれば、駐車禁止あるいは駐停車禁止の標識が設置されていないため、路上駐車が可能と解釈できます。
例えば、住宅街の中にある私道などでは標識・標示が設置されていない箇所があり、路上駐車をしても駐車違反を取り締まられないケースがあるようです。
ただし、標識・標示がなかったとしても、近くに交差点やカーブ、トンネル、駐車場の出入口があると、駐車禁止や駐停車禁止のルールに当てはまります。
これらの要素から、路上駐車ができる場所はほとんど無いと考えるべきではないでしょうか。
路上駐車で通報されたときの罰金・違反点数
路上駐車による違反で、警察および民間の駐車監視員から取り締まりを受けると、罰金を支払ったり、運転免許へ違反点数が課せられたりするのでしょうか。
この項目では、路上駐車の罰金・違反点数をピックアップしてみました。
路上駐車で通報されたときの罰金
路上駐車による罰金は「放置・駐停車に関する反則行為」の“時間制限駐車区間以外”に該当し、罰金ではなく“反則金”となっているのが特徴です。
「駐停車禁止場所」および「駐車禁止場所・方法違反等」などの状況や、車両の種類に応じて、支払い金額が異なります。
例えば、普通乗用車であれば、駐車禁止が指定されている場所で、“放置駐車”の扱いにて取り締まりを受けると、反則金は1万5,000円です。場所や車両の種類、放置・非放置などの判定によって反則金の額は異なります。
路上駐車で通報されたときの違反点数
路上駐車で取り締まられた際の違反点数は、法令に基づき定められた「放置駐車違反」の項目に沿って課せられる仕組みです。
違反点数は、駐車禁止場所であれば「2点」、駐停車禁止場所であれば「3点」が課せられます。
また、法令では明確な駐車保管場所がない状態で道路など特定の場所へ車両を駐車する「保管場所法違反」も明記されており、放置駐車違反ではなくこちらが適用される可能性もあります。
放置駐車違反
【補足】保管場所法違反
住宅街や家の前で路上駐車されたときは通報すべき?
住宅街や自宅の玄関前などで、見ず知らずの車両が路上駐車されていたら、警察へ通報すべきでしょうか?
結論から述べると、警察に通報すべきでしょう。普段から「常習犯」として同じ車両が停まっているのであれば、立派な「放置駐車違反」に該当します。
ただし、警察へ通報する際はあらかじめ証拠を確保し、電話などではなく最寄りの交番や警察署へ駆け込むとよさそうです。
- 停められている車の写真
- 車の特徴をメモ書きした内容(車種、色、ナンバープレートの番号など)
- 駐車している時間帯(夕方など見かけた時間帯を記憶するとよい)
道路交通法第45条にて「駐車場など施設の出入口から3m以内」との内容が示されているほか、駐車・駐停車禁止の標識があれば原則的に路上駐車も違反扱いです。住宅街や自宅前の道路でもあてはまるかもしれません。
可能であれば、周辺の道路環境や条件もチェックしてから、停めている車両の情報・証拠と併せて警察に通報するとよいでしょう。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...