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道交法・交通事故

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動物と衝突したら警察に連絡必要?「ロードキル」は報告義務あり…保険が使えない可能性も

気候が暖かくなる春は、家族や友人と一緒に行楽地へドライブに出かける機会が増加する季節です。

そして、自然豊かな山間部などを走る際、とくに気をつけたいのがタヌキやシカといった野生動物との衝突事故、いわゆる「ロードキル」です。

では、もし運転中に予期せず動物とぶつかってしまった場合、人間同士の交通事故と同じように警察へ報告しなければならないのでしょうか。

動物との衝突は物損事故! 警察への報告義務がある

ぽかぽかとした陽気に誘われて、家族や友人と自然豊かな行楽地へ車を走らせる楽しい春のドライブ。

しかし、見通しの悪い山間部などには、タヌキやシカといった野生動物が突然車の前に飛び出してきて、予期せず衝突してしまう「ロードキル」に遭遇するリスクが潜んでいます。

相手が人間ではなく動物であれば、わざわざ警察に連絡せずそのまま現場を走り去ってよいのか疑問に思う人もいるかもしれません。

では、もし運転中に予期せず動物とぶつかってしまった場合、人間同士の交通事故と同じように警察へ報告しなければならないのでしょうか。

結論から言えば、車で動物と衝突してしまった場合は、必ず警察へ報告する必要があります。

民法第85条において、犬や猫などのペットであっても、シカやイノシシなどの野生動物であっても、動物は法律上「物」として扱われるため、動物との衝突は、ガードレールや電柱に車をぶつけてしまったときと同様に、物損事故に分類されます。

また、道路交通法第72条第1項では、交通事故を起こした運転者は直ちに警察官に当該事故について報告しなければならないと明確に定められています。

つまり、相手が動物だからといって報告を怠ってそのまま現場を立ち去ってしまうと、この事故報告義務違反に問われるおそれがあるというわけです。

なお、もしも事故報告義務違反と見なされた場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則が科せられます。

報告を怠ると車両保険が使えなくなるおそれも!?

また、警察への報告が必要な理由としては、法律上の義務を果たすことだけにとどまりません。

一般的に、動物との衝突によって車のフロントバンパーが割れたり、ヘッドライトが破損したりした場合は、その修理には多額の費用がかかります。

とくに大型のシカやイノシシなどと衝突したケースでは、エンジンルームの奥深くまで深刻なダメージが及び、修理代が数十万円単位に膨れ上がることも珍しくありません。

このようなとき、加入している自動車の車両保険を使って修理代をカバーしたいと考えるのが一般的ですが、保険会社に車両保険の適用を申請するためには、警察が事故の事実を確認して発行する「交通事故証明書」が必要になります。

そして、交通事故直後に警察へ届け出をおこなっていないと、交通事故証明書は発行してもらうことができません。

その結果、保険の利用が一切認められず、高額な修理費用をすべて自腹で支払わなければならないという大きな金銭的リスクが生じます。

後々になって大きな後悔を生む原因になり得るため、自己判断で交通事故の報告を怠ることは避けるのが賢明といえるでしょう。

まとめ

なお、路上に動物の遺体が残っていると、後続車がそれを避けようとして急にハンドルを切り損ねたり、乗り上げて二次被害を起こしたりするリスクがあります。

そのため、動物の遺体を発見したり、ロードキルによって発生させてしまった場合は、警察への通報と併せて道路緊急ダイヤル(#9910)へ連絡し、動物の遺体回収や道路の安全確保を依頼することが推奨されています。

予期せぬトラブルに遭遇したときこそ、冷静に正しい手順を踏むことが、安全で楽しいドライブを守るための鉄則です。

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