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駐車禁止の標識がなくても違反!?「無余地駐車違反」とは 反則金1万5000円のケースも
春の行楽シーズンを迎え、車で長距離のドライブに出かける機会が増えます。
ドライバーのなかには、駐車禁止の標識がないからといって安易に道路の端へ車を停めてしまう人もいるかもしれませんが、実は標識が設置されていない場所であっても交通違反に該当するおそれがあります。
せっかくの楽しいドライブを台無しにしないためには、いったいどのようなルールに気をつければよいのでしょうか。
車の右側に3.5mの空間がない場所での駐車は「無余地駐車違反」

春の行楽シーズン到来にともない、車で長距離のドライブに出かける機会が増加します。
その際、標識がないからといって安易に路上駐車をしてしまうと、思いがけない交通違反に問われる可能性があります。
実は、道路交通法第45条第2項では、車の右側の道路上に3.5m以上の余地を残せない状況での駐車を禁止しており、もしもこれに違反した場合は「無余地駐車違反」と見なされます。
もしも無余地駐車違反と見なされた場合は、普通車であれば違反点数2点にくわえて反則金1万5000円が科せられます。
また、この3.5mという基準は、消防車や救急車といった大型の緊急自動車がスムーズに通行できる幅を想定して定められています。
そのため、もし自分が乗っている車のボディサイズが全幅1800mmであった場合、最低でも5.3m以上の道幅がある道路でなければ、法律上は駐車できない計算となります。
日本の道路、とくに住宅街などの生活道路は幅が狭く作られている場所が少なくありません。
そのため、標識がないからといって安全だと判断するのは「うっかり駐車違反」のリスクがある行為といえるでしょう。
「うっかり駐車違反」をしないために道路幅を正しく見極めよう

では、無余地駐車違反をはじめとした「うっかり駐車違反」を避けるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
まず心がけるべきなのは、駐車禁止の標識がないからといって無条件に駐車できるわけではないという事実を認識することです。
そのためには、道路の端に車を停めようとする際、必ず自分の車の右側にどれくらいの空間が残っているかを目視で確認する習慣をつけることが挙げられます。
一般的に、乗用車同士が余裕を持ってすれ違うことができる道幅が、およそ4mから5mといわれているため、センターラインのないような狭い生活道路では、ほぼすべての場所で3.5mの余地を確保できないと考えるとよいかもしれません。
また、道路の状況によっては標識で「駐車余地」として特別な距離が指定されている場所もあります。
その場合は、標識に記載された数字以上の余地を車の右側に確保しなければならないというルールが適用されます。
もし右側の空間が3.5mあるかどうか少しでも迷うような場所であれば、その場所には停めないという選択をすることが確実な対策といえます。
さらに、近年はスマートフォンのアプリケーションを利用して、目的地周辺の有料駐車場を簡単に検索できるようになりました。
わずかな駐車料金を節約しようとして道路に車を停めた結果、高額な反則金を支払うことになれば本末転倒というほかありません。
少し歩くことになっても、近隣のコインパーキングなどの正規の駐車場を利用することが、結果的に最も安心で確実な方法となります。
ドライバー一人ひとりが周囲の交通環境に配慮し、交通ルールを正しく守る姿勢が求められます。
まとめ
なお、交通事故などで怪我をした人の救護をおこなう場合や、車の故障によってやむを得ずその場に停めなければならない場合などは、無余地駐車違反と見なされません。
しかし、それ以外の個人的な理由による駐車は、いかなる場合であっても原則としてすべて違反の対象として扱われます。
春のドライブシーズンは、見知らぬ土地で駐車場を探す手間に頭を悩ませる場面もあるかもしれませんが、だからといって、標識がないから駐車しても問題ないという自己判断には注意が必要です。
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