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「自宅の前の道路に車を一晩停めただけ」でも駐車違反になる?最悪前科がつく?
「一瞬だけなのに」「誰にも迷惑かけてないのに」駐車違反に納得できない?
ほとんどの車は動いている時間よりも止まっている時間のほうが長いです。旅行で長時間ドライブをしたとしても、運転していた時間よりも宿泊先の駐車場に置いている時間のほうが長いでしょう。そのため、車に乗っている間のルールだけでなく、車を置いている間のルールも数多くあります。
特に駐車に関するルールは違反者が多いもののひとつ。駐車違反の車によって近隣住民の迷惑になったり、渋滞や交通事故につながったりといったおそれがありますが、「一瞬だけだから」「広い場所だから」など、誘惑に負けてしまう人は多いようです。
「駐車禁止の表示や標識がある」「駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内」「道路工事が行われている工事区域の端から5m以内」などの条件に当てはまる場所であればそこは駐車禁止場所。車や人の往来の多少によって取り締まりが実施されるかどうかの程度に差はありますが、駐車禁止場所に駐車をするのは違反であることには変わりありません。
自宅の駐車場が使えなくなったため駐車禁止場所であるにも関わらず自宅の前の道路に一晩駐車したところ、翌朝には放置車両確認標章が貼られていたというケースで、「一晩だけでしかも邪魔にならないところなのに駐車違反になるのは納得がいかない」と納得できない人もいるようです。
狭いコインパーキング、大きな車に囲まれ「詰み状態」に
「自宅の前の道路に一晩駐車」は駐車違反よりも重い
本来であれば、駐車ではなく保管のために道路を使用した場合は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、いわゆる「車庫法」の違反です。
車庫法では、車は道路上の同じ場所に、日中は12時間以上、日没から日出までの間は8時間以上駐車することを禁じていますが、これに違反した場合は反則金を納めれば刑事責任を問われない交通違反とは違い、刑事罰が課されます。
罰則は3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金と定められているため、「少しの間だけ」なのであれば、コインパーキングを使うほうがずっと安上がりになるでしょう。
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家の前の道が私道であっても一晩停めれば車庫法違反となる場合も
「家の前の道路は、隣近所の住人と共有している私道」であり限られた人しか使用しないという場合、道交法は基本的には適用されません。そのため、前述のケースのように駐車場ではないところに一晩停めた場合でも駐車違反にはあたりません。
「私道内なら交通違反の取り締まりを受けないため、何をしてもいい」と認識している人は少なくないようです。
しかし、私道は車を保管する場所として認められていないため、この場合でも車庫法違反に該当するおそれがあります。
「青空駐車はやめよう」の警告文・張り紙が貼られたら?
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私道でも多数の一般車両が走行していれば公道扱いになる
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...