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過積載は今後取り締まり強化?罰則や罰金から点数についても
過積載とはどのような状態か?

最大積載量とは貨物自動車(トラックなど)に適用される決まりで、荷室に最大で積める荷物の重さを超えてしまうことです。道路運送車両法で車ごとに定められており、この基準は車検証に記載されています。主に仕事で荷物を扱うような方は気を付けていることと思います。
トラックが積みすぎなどで車やらかした集はこちら
過積載はなぜ危険なのか
2015年11月10日首都高速道路と関東1都3県の高速道路交通警察隊NEXCO東日本NEXCO中日本が連携「首都圏大規模同時合同取締」を行いました。大井本線では移動式の測定機器を使用し過積載による重量違反車両の取り締まりが行われた。https://t.co/kha6oXulyV— トラックスピリッツ (@truckspirits) 2015年11月10日
↑高速道路での大規模な取り締まりの様子
過積載の状態は、どのような危険があるのでしょうか。以下がその主な理由です。
制動力の低下
車両の重量が重くなり、制動力が低下します。その結果、コントロールがしにくくなり、バランスを崩したり、ブレーキが効きにくい状態となるために事故につながりかねません。
車は重くなるほど制動距離(止まるまでにかかる距離)が長くなります。最大積載量を超えていなくても、このことに注意をしておかなけばなりません。
車両自体への影響
車両自身も最大積載量を超えて荷物を積むことを想定して設計されていません。そのため、重みにより車体へのダメージもあります。また、エンジンや制御装置にも負荷がかかり車両の寿命も短くなってしまいます。この状態が続くと車両の損傷やパンクの危険もあります。
道路や環境等への影響
重量がある車ほど、道路や橋脚などの構造物への負荷が高くなります。その結果、道路等が傷み、寿命も縮めてしまいます。また、思い車両を動かすために燃料も消費し、燃費も悪化します。
過積載は乗用車でもあるの?
乗用車には最大積載量というものはありません。乗用車の基準で気を付けなければならないのは、乗車定員です。また、「車両総重量」と「車両重量」差が車に乗せられる重さの限度と覚えておきましょう。「乗用」であるために、基本的には乗る人間の重さと荷室に入る分の荷物量ぐらいとして考えられています。
乗用車ではあまり重い荷物を積むことは想定されていません。しかし車両総重量を超えてしまうと制御が効きにくい状態となり危険です。
過積載はどうやって取り締まっているの?
2015年11月10日首都高速道路と関東1都3県の高速道路交通警察隊NEXCO東日本NEXCO中日本が連携「首都圏大規模同時合同取締」を行いました。大井本線では移動式の測定機器を使用し過積載による重量違反車両の取り締まりが行われた。https://t.co/kha6oXulyV— トラックスピリッツ (@truckspirits) 2015年11月10日
↑移動式の重量計
違反が絶えず、非常に危険な状態のため、近年取り締まりも強化されています。実際に量ってみないと分からないような気もしますが、どうやって取り締まっているのでしょうか。
まず怪しいと思われた車は警察官にそこで止められ、車をその上に乗せるだけで重さを量ることができる計量台まで誘導されて実際に量ることになります。移動式のものがあるので、どこでも取り締まりができるようになっています。
さらに最近では速度違反の取り締まりと同じように自動で計測する装置が高速道路の入り口などに設置されている場合もあります。
警察官の目には長年の経験で分かってしまうものなのですね。誤魔化しは効きません。
過積載の罰則や罰金は?
その車を運転しているドライバーに責任があることはもちろんですが、それを依頼した元(荷主)にも責任が問われます。最大積載量を超えていると知りながら、荷主の意向で仕方なく上回った荷物まで積んでしまうというケースが多いためです。
運転者、荷主ともに罰則があります。
運転者(事業者)の罰則
どの程度上回っていたかで罰則が異なります。特に10割以上の場合には非常に厳しい罰則があります。中型~大型の場合は以下のとおりです。
5割未満の場合、違反点数2点・反則金30000円
5割以上10割未満の場合、違反点数3点・反則金40000円
10割以上の場合、違反点数6点(免許停止)・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
このほか、運送会社の責任も問われ、営業の停止、運行管理者資格者証の返納など資格の取り消し、悪質な場合には懲役や罰金刑となる場合もあります。
このような処分を受けると社会的な信用も失い、今後仕事をすることもできなくなってしまうかもしれません。
荷主の罰則
過積載になると分かっていながらそれを要求し、これが繰り返し行われる恐れがある場合には、警察署長からまず再発防止命令が出されます。そして、この再発防止命令に違反すると、6か月以下の懲役・10万円以下の罰金となります。
過積載のないように気を付けて

今回詳しくご紹介した「」のことは、職業としてドライバーをされている方ならご存知のことですよね。
しかし乗用車にしか乗らない方も、これらの危険を認識しておくことは良いことだと思います。
貨物を運転される方も思いがけず違反とならないよう、気を付けましょう。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...