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違法路上駐車で通報されない穴場とは?取り締まりされるまでの時間も解説!
目次
そもそも路上駐車の決まりって?
道路交通法 第9節 第45条「駐車を禁止する場所」に詳しい決まりがあります。
第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
道路交通法 第9節「駐車を禁止する場所」
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
違法路上駐車を通報されない穴場とは?
「時間制限駐車区間(パーキング・メーター設置区間)」で路上駐車
このような標識がある区間では、道路標示枠に従い、パーキングメーターやパーキングチケットを作動させると、路上駐車することができます。
標識の「8-20」は、「8時から20時」のパーキングメーターが作動する時間帯、「60」は制限時間「60分」という意味です。作動時間帯は、路上駐車するのに手数料がかかり、制限時間もあります。
路上駐車が時間外であれば無料でOK!
この看板を見つけたら要チェック!!
なんと、標識に示された時間以外であれば無料で路上駐車できます。
場所によっては土日・祝日に終日路上駐車できるチャンスもあります。また、時間外であれば枠をはみ出しての路上駐車もできますが、出入口や消火栓が付近にあると駐車違反になる可能性があるため、枠内に路上駐車するのが無難です。
ただし、同じ場所に「駐車禁止」の標識があったら、残念ながら時間外は路上駐車禁止です。
路上駐車はメーター作動中で駐車枠外だとNG
この区間で、「駐車枠・パーキングメーターがないけれど1台駐車できそうな隙間があった!」という場合、残念ですがそこに路上駐車してはいけません。
参考までに、以下の違反・反則金に該当します。(普通車の場合)
時間制限駐車区間は、上記駐(停)車禁止場所の該当の有無にかかわらず、下記のとおり指定された場所、方法及び時間によらなければ違反に該当します。
(普通車の場合:
枠外駐車…違反点2点、反則金15,000円の違反です。
枠外の駐停車禁止場所…違反点3点、反則金18,000円の違反です。
時間超過…違反点1点、反則金10,000円の違反です。)1.道路標識に表示された時間を超過して駐車した場合
https://www.pref.aichi.jp/
2.パーキング・メーターを直ちに作動させなかった場合
3. 指定された道路標示枠外や道路標示の方法に従わず駐車した場合
路上駐車はパーキングメーターが休止中の時もNG
パーキングメーターが休止中になっているときは駐車禁止です。
「パーキングメーターが休止」ということは、指定されている方法で駐車できないためです。
道路交通法 第9節 第49条の3「時間制限駐車区間における駐車の方法等」
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
「休止中」とだけ書いてある場合が多いので詳細は不明ですが、その周辺で道路工事などの作業や資材搬入を行う可能性もあります。
工事業者が「パーキングメーター休止許可申請書」を警察署に提出して休止させている場合、そこに路上駐車すると作業の妨げになるになるかもしれないので控えましょう。
「メーターが壊れているのかな?ラッキー!」と、気軽に路上駐車しないように、気を付けて駐車しましょう。
路上駐車禁止だけど一方通行の道路右側なら路上駐車OK!?
駐車禁止の標識が設置されている場合、左右どちらにおいても駐車禁止です。右側に停めても駐車違反なので注意が必要です。
原則、右側に駐車してはいけない理由は、道路交通法の第四十七条に記載されています。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
道路交通法 第四十七条
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
簡単に要約すると以下のような内容になります。
- 路上駐車は道路の左端で行う
- 路上駐車する場合は他の車輌の通行を妨げてはいけない
1つ目が右側に駐車してはいけない理由です。
2つ目に関しては、左側に駐車していたとしても、車両右側の道路幅が3.5m以下だと無余地駐車違反という罪に問われてしまうという内容。左に駐車すればいいというわけではないので注意が必要です。
一方通行かつ道路右側にパーキングメーターが設置されていればOK
しかし、道路の左右両方にパーキングメーターが設置されており、駐車するための場所がある場合は、例外として右側での路上駐車が認められます。
つまり、特別な状況でない限りは右側への駐車は違反となります。
路上駐車はどれぐらいの時間で取締りされる?
路上駐車を日中12時間・夜間8時間以上すると違反
「駐車してもいい場所なら何時間でも駐車していいの?」というと、そんなことはありません。「日中12時間、夜間8時間以上停めると駐車違反」と決められています。
これを超えてしまうと、通報、違反とみなされてしまうことがありますので注意しましょう。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...