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道交法・交通事故

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「かぶせ右折」は危険すぎる“やってはいけない時短テク”!罰則軽くて“やり得”?

重大な事故につながる危険な運転「かぶせ右折」

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交差点を直進しようとしたとき、対向車線で右折待ちをしていた車が急発進し思わずブレーキをかけた経験があるというドライバーは少なくないでしょう。安全のために前走車との車間距離を十分にとって走行しているドライバーであれば、その機会の多さはなおさらです。

左折待ちで歩行者の通行を見届けたあと発進しようとしたら、右側から急に、割り込んで右折してきた車が現れた、というヒヤリとした経験を思い出したドライバーもいるかもしれません。

こちらが直進しようとしているのに、それが見えていないのか、それとも見えていながら無理やり行こうとしているのか…事故にはならなかったとしても、一歩間違えれば命の危険さえあったと考えると恐ろしいものです。

このような、対向車線の直進車や左折車の進路をふさぐような強引な右折を行うことは「かぶせ右折」と呼ばれ、この「かぶせ右折」が発端となった痛ましい事故も過去に発生しています。

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「右折してるだけだから違反じゃないだろ」右折の仕方にもルールあり

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道交法において右折に関するルールは以下のとおり定められており、右折時は「速度は徐行であること」「直進車や左折車を優先すること」がわかります。

●「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(道路交通法第三十四条第二項)

●「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」(道路交通法第三十七条第一項)

いっぽう、「かぶせ右折」では対向車が途切れるタイミングを見計らって急発進・急加速で右折をします。急発進・急加速する場合は徐行にあたる速度とはならないことが考えられ、また直進車や左折車の進路上を通過するため進行妨害となるおそれがあるため、「かぶせ右折」は道交法に則った運転ではないと言えます。

執筆者プロフィール
MOBY編集部 高山 志郎
MOBY編集部 高山 志郎
平成元年生まれ、東京都出身。学生時代にモータースポーツ活動を開始し、大小さまざまな耐久レースへ参戦。優勝の経験も持つ。エンジニアとして複数の業界を渡りながら趣味で車やバイクに触れ続け、縁あって自動...

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