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【要注意】ガードレールに事故でぶつけたら弁償しないといけない?点数や報告義務について
目次
ガードレールに事故でぶつけたら報告義務はあるの?
ガードレールに事故でぶつけたら交通事故!
自動車やバイクで走行中、ガードレールにぶつかったら、それは交通事故です。警察庁は交通事故を『交通事故とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故』と定義されています。
つまり、自動車、バイクなどの車両で道路を通行中のガードレールへの自損事故は、交通事故となります。
警察への報告義務がある
ガードレールに衝突し破損させた場合、だれもケガをしなかったとしても交通事故を起こしたら、警察へ連絡をしなければなりません。
「交通事故があつたときは、”(中略)“該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に、”(中略)“報告しなければならない」(道路交通法72条1項)。
110番でも事故現場の所轄警察署でも連絡先はどちらでもOKです。
ガードレール事故の罰則や違反点数
脇見運転や運転操作のミスでガードレールにぶつけた事故の場合は、懲役や罰金などの刑事処分や免許に違反点数が加点される行政処分はありません。
ガードレールをこわすつもりでぶつけた場合(警報261条器物損壊罪)や無免許運転に過失建造物損壊罪(道路交通法116条)の場合は、懲役や罰金の処分が科されることがあります。
繰り返しますが、事故を起こした場合ぶつかったのがガードレールであっても警察への連絡は道路交通法で定められている運転手の義務です。警察へ事故の報告をしないと「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項)が科されます。
警察へ届け出ると、事故証明書が発行されます。事故証明書があると任意保険の請求がスムーズになります。
ガードレールに事故でぶつけたら保険会社へも連絡を!
ガードレールに事故でぶつけたら、車両などの物損、運転手や同乗者がケガに自動車保険が使えます。なお、事故から60日以内に事故報告をしないと保険金が支払われないことがあります。
保険会社への連絡内容は?
自動車保険(任意保険)を契約している方は保険会社または代理店へ
- 契約内容
- 事故の状況、日時、場所、目撃者の有無
- 事故車両の運転手、運転していた車両、同乗者の有無
- 損害の状況、ケガの有無の有無・状況、車両の損害の有無・状況、そのほか破損物の有無・状況を連絡します。
ガードレールに事故でぶつけても自賠責保険は使えない
一般道路を走る車両は自賠責保険に必ず加入しないといけません。
しかし、自賠責保険は人身事故に対する保障のため保険です。ガードレールの破損などの物損事故で保険金は支払われません。ガードレールの弁償する保険は、自動車保険(任意保険)の対物賠償保険を使います。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...