更新
赤信号でも左折できる標識がある!知らないと後続車の迷惑にも【くるまTips】
赤信号でも左折できる標識「左折可」
これは「左折可」を意味するもので、前方の信号が赤でも左折することができます。
正確には標識ではなく標示板に分類される
厳密に言うと「左折可」は標識ではなく、標示板に区分されます。
標示板はお知らせ案内板のような役割を果たすもので、法令に従って設置される「標識」とは少し違います。
例えば、歩行者専用の信号であることを示すために、信号機の上や下に「歩行者専用」と掲示してある信号機などを見たことがあるかもしれません。
この「歩行者専用」の案内板は「左折可」と同じ標示板に該当します。
左折可のある道路を通行する時の注意点2つ
「左折可」の標示板を見かけたら、どのような点に注意して走行すればいいのでしょうか?注意すべき点を解説していきます。
注意点1:赤信号だからといって停車しない
最もやってしまいがちなのが、「左折可」の標示板を見落としてしまい、前方の赤信号に従って停車してしまうことです。
この時、左折できると思って走行している後続車が次々と停車してしまい、その結果、渋滞が発生するなど、後続車の迷惑となります。
最悪の場合、後続車から追突される危険性もあります。
注意点2:周囲の自転車や歩行者に気をつける
「左折可」の標示板が設置されていても、横断歩道があったり、一時停止の標識があったりします。
横断歩道がある場合は歩行者が横断しているかもしれません。また、一時停止の標識がある場合は、止まらないと違反になります。
赤信号で左折が許可されているとしても、横断している歩行者や自転車など周囲の交通に気を配りましょう。「左折可」以外の標識や標示版を見落とさないように注意することも必要です。
「左折可」と間違いやすい標識
ここからは、「左折可」と間違いやすい標識をみていきましょう。似ていると勘違いしやすいので、違いをはっきりと認識しておきましょう。
一方通行の標識
一方通行の標識は、「左折可」と混同しやすい代表的な標識と言えるかもしれません。
一方通行とは配色が異なるだけで、どちらも同じ青色と白色の2色でほぼ同じようなデザインのため、混同しないようにしてください。
指定方向外進行禁止の標識
指定方向外進行禁止の標識は、矢印の方向にだけ進行できることを示した標識です。こちらも青色と白色の2色で「左折可」ととても類似している標識といえるでしょう。
ただし、左折可や一方通行の標識は四角なのに対して、指定方向外進行禁止の標識は丸形です。四角なのか丸形なのか把握しておけば見た瞬間に区別できるので、覚えておきましょう。
左折時の注意点
今回は、左折可の標示板とその注意点について解説してきましたが、標示板の有無を問わず、左折時には気をつける点がいくつかあります。
まず、道路の左側には歩行者や自転車が存在する可能性が高いということを頭に入れておいてください。特に、左折時に左に寄りすぎて歩行者や自転車を巻き込む事故には注意が必要です。
ほかにも、信号に気を取られて標識や標示板を見落としたり、反対に標識や標示板に気を取られて信号を見落としたりする事故も多く発生しています。
このような事故は、ドライバーが信号と標識の両方を把握して、周囲の交通状況を全体的に把握することで防止できます。
標識の意味を理解することは車を運転する上で必要不可欠。見間違い・勘違いをしやすい「左折可」の標示板の意味と役割をしっかりと復習しておきましょう。
くるまTipsの記事一覧はこちらから
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...