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沖縄の「サンダル運転」や京都の「草履原チャ」は?“運転NG靴”に地域差はあるのか調べてみた

どの都道府県でも共通しているのは「サンダル」への見解

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都道府県によって表現に若干の違いがあるものの、共通している内容に注目すると、OKとNGとの境界線になるのは、かかと部分を固定するバンド等があるのかどうかということが分かってきます。

下駄やハイヒールは論外ですが、サンダルとして括った場合には、クロックスやスリッポンのように、かかと部分まで覆われている、もしくはかかとにベルトがあり、足に定着するものであれば、道路交通法には抵触する可能性が低いということです。

ちなみに、筆者の住む地域の警察署で交通課の方へ確認したところ、「クロックスはOKとしていますが、かかとのベルトが外れている状態で運転した場合は、安全運転義務違反になる」という回答が返ってきました。

沖縄でのサンダルや京都の草履もNG?

@Christian/stock.adobe.com

観光名所の多い都道府県では、靴や履物にも“ご当地”の風情が出るものです。

例えば、海に囲まれている沖縄県、着物を着た観光客も多い京都府。こういった都道府県の履物に関する道路交通法施行細則はどのようになっているのでしょうか?

沖縄県道路交通法施行細則によると、第12条の2項に履物に関する記載があります。

下駄、又は運転をあやまるおそれのあるはきものをはいて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

具体的にサンダルとは書かれていませんが、前述の通りクロックスやスリッポンのようにかかとがあればOK、それ以外はNGと考えた方が良いと思います。鼻緒のついたビーチサンダルでは、運転NGということですね。海水浴レジャーにレンタカーなどで向かう際には、車の中で履物を取り替えましょう。

また、京都府道路交通規則によると、第12条3項に「げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」と書かれています。草履もげたに準ずるもので、運転時に使ってはいけません。

京都の場合は原動機付自転車も具体的に載せているところに、地域柄が出ています。着物姿で原付に乗るときにも、下駄や草履はNGと明確にしているのですね。

これは舞妓さんというよりもお寺の住職に対しての注意喚起に見えます。袈裟姿で原付に乗るお坊さんも多いですが、この時足元は草履や下駄ではダメということです。

このように、道路交通法施行細則(または道路交通規則)は、各都道府県で表記が異なるものの、中身を紐解いてみると、サンダル運転に対しての厳しさは、ほぼ一律と感じました。

実際にお住まいの地域の道路交通法施行細則を確認して、NGの履物で運転していないかを確認してみてください。車を運転する際は、ペダル操作を確実に行える履物で、安全運転に努めましょう。

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執筆者プロフィール
Red29
Red29
1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...

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