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合理的?それとも危険度MAX?「赤信号でも右折OK」そんな法律ホントにあるの?
右折待ちで赤信号になったらどうする?
交差点で右折するときは、青信号でも直進車や左折車が優先です。しかし、直進車が多すぎたり、信号が黄色に変わっても直進してくる車がいると、信号が赤になってしまうことがあります。
右折用信号がないせいで、いつまでも右折できずにヤキモキした経験がある人は多いでしょう。そのような場合、どう対処すればいいのでしょうか?
「すでに交差点に侵入している車」は右折してもOK?
日本の公道では「道路交通法」4条および7条に基づき、すでに交差点に侵入していて右左折をしている車両を除き、信号が赤の灯火となっていれば停止位置を超えてはいけないルールがあります(右折時の軽車両や二段階右折の原付バイクは除く)。
これに基づくと、停止線よりも手前で右折待ちをしていて赤信号になったら、停止線を超えての右折はできないことになります。
ですので、信号が赤になる前に停止線を超えていた場合は、信号が赤になって右折しても問題ありません。
しかし「そもそも赤信号でも右折OK」という、日本では考えられないルールを設定している国があるといいます。
- 執筆者プロフィール
- 長谷川 優人
- 1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。