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徐行って何キロ以下?ネズミ捕りで多い「標識がなくても徐行が定められた場所」とは?
「徐行」の道路標識は、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するように指定したりする「規制標識」に該当するため、守らないと違反になってしまいます。
これについて「徐行は時速10キロ以下」という見解が一般的ですが、どうしてそう言われるのでしょうか?
「時速10キロ以下」と教える根拠は?
道路交通法によると、徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と記載されています。つまり時速何キロとは記載がなく、具体的な数字が示されていません。
教習所で使われている学科教本でも、徐行の標識の説明欄を見ると「車と路面電車は、徐行しなければなりません。」としか書かれていないのです。

徐行について教習所では、「ブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1メートル以内となるような速度」として説明しています。目安となる速度は、だいたい時速10キロ以下。時速5キロ以下は「最徐行」などと言ったりもしています。
つまり、徐行の標識が立てられている場所は、ブレーキを踏んでから1メートル以内に停止できる速度=時速10キロ以下で走行すべきでしょう。
違反すると「徐行場所違反」に該当し、普通車では違反点数2点が付加され、7千円の反則金が課されることになるので注意が必要です。
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...