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普通免許でどこまで運転できる?実は“乗れない車”が増えている理由とは
多くのクルマは普通免許で運転できますが、トラックやバスなど、普通免許だけでは運転できない車種もあります。
では、普通免許で乗れるクルマの最大定員や大きさはどの程度なのでしょうか。
普通免許で乗れる車の範囲と車の区分

免許の種類によって運転できるクルマの大きさや定員が異なることは道路運送車両法で定められています。
自動車は「普通自動車」「準中型自動車」「中型自動車」「大型自動車」などに分類され、免許はこれらの区分と対応しています。
道路運送車両法上、普通自動車に該当するのは原則「車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満、乗車定員10人以下」のクルマです。
普通免許では、この条件に収まる車両を運転できます。一般的な乗用車やミニバン、2tクラスのトラックの多くがこの範囲に含まれます。
ただし、注意が必要なのは、平成29年3月12日の免許制度改正以前に普通免許を取得している場合です。
実は、平成29年3月12日の免許制度改正により「準中型自動車」の区分が新設され、それに対応した「準中型免許」および「準中型仮免許」も新たに導入されました。
そして、その改正前の普通自動車免許では、旧区分に従い「車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満」までの車を運転できました。
制度改正により普通免許の基準は厳しくなりましたが、改正前に取得していた免許は 従来と同じ範囲の車を引き続き運転できます。
つまり、普通免許で運転できるのは、2トントラックや10人以下の定員である車に限られており、3トンクラストラックや車両総重量5トン近い車両を運転できるかどうかは「取得した時期」によって異なるといえます。
では、普通免許しか持っていないにもかかわらず中型や大型の車を運転してしまった場合はどのような処罰があるのでしょうか。
自分が持つ免許で運転できないクルマを運転した場合は「無免許運転」に該当し、重大な罰則の対象となります。
違反点数は25点で免許取消(欠格期間2年以上)が科され、さらに3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される恐れもあります。
お金を取って運転する際は、「第二種免許」が必要

上述のように、車の大きさや定員によって車両区分が分かれており、車を運転する際には運転する車の区分に応じた免許が必要になります。
そして、免許には車の区分以外にも、運転する車の用途による区分があります。
道路交通法第84条により、運転免許は「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3種類に分類されています。
第一種運転免許は、乗合バスや旅客輸送を除く一般的なクルマや原動機付自転車を運転する際に必要な免許です。
免許を受ける人がまず取得する「普通免許」「中型免許」「大型免許」などはすべて第一種免許に属します。
一方、旅客運送を行う場合に必要なのが「第二種運転免許」です。
道路交通法第86条において、タクシーや乗合バスなどを旅客輸送の目的で運転する際や、代行運転普通自動車を運転する場合に第二種免許が必要とされています。
第二種免許を取得していない状態で旅客輸送や代行運転を行うと、こちらも無免許運転として厳しく処罰されます。
また、クルマで750kgを超える車両をけん引するときには、車両の種類に応じた免許に加えて「けん引免許」が必要です。
キャンピングトレーラーを引く場合などがこれに当たります。
ただし、総重量750kg以下の車両をけん引する場合や故障車をロープなどで応急的に移動させる場合は、けん引免許は不要です。
このように、免許区分は車の大きさ・重量だけでなく、用途(旅客輸送)や運転方法(けん引)によっても変わります。
自分の免許で運転できる範囲を正しく理解しておくことが、安全運転と法令遵守のために不可欠です。
まとめ
このように、普通免許で運転できるのは「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・定員10人以下」のクルマですが、平成29年3月12日の改正前に取得した普通免許は「5トン未満・3トン未満」まで運転できます。
普通免許といっても取得時期で運転できる範囲が異なる点が重要です。
さらに、旅客輸送には第二種免許、750kgを超える車両のけん引にはけん引免許が必要です。
必要な免許を持たずに車を運転すると、無免許運転として厳しく処罰されます。自分の免許で運転できる範囲を理解することが、安全運転と法令遵守につながります。
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