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「1年経ったけど剥がしたくない…」若葉マークは初心者以外が貼ったら違反…じゃない!?意外と知らない初心運転者標識

運転免許を取得したばかりのドライバーにとって、周囲に「自分は初心者です」と知らせるための「初心者マーク」は、おなじみの存在でしょう。多くの自動車教習所で卒業時に配られるこのマーク、実はただ貼ればいいというものではありません。

初心者マークには明確なルールがあり、これに違反すると罰則の対象となる可能性があるのです。

今回は、意外と知られていない初心者マークの正しいルールと、周囲のドライバーが心得ておくべきマナーについて詳しく解説します。

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初心者マークの正式名称と表示義務

©こうまる/stock.adobe.com

私たちが普段「初心者マーク」と呼んでいるものは、正式には「初心運転者標識」と言います。

運転免許を取得して間もないドライバーにとって、この初心者マークの装着は、道路交通法第71条の5で定められた義務です。具体的には、車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に明確に表示しなければなりません。

もし、免許取得から1年以内の運転初心者がこのマークを貼らずに公道を走行した場合、表示義務違反となり、反則金4,000円、減点1点が科せられます。初心者マークを貼る期間は、原則として免許取得から1年間とされています。

周囲のドライバーも注意!初心者マーク車両への配慮義務

初心者マークは、運転初心者本人への義務だけでなく、周囲を走行するドライバーに対しても重要なメッセージを発しています。道路交通法では、初心運転者標識を表示した車両に対し、無理な割り込みや追い越し、その他走行を妨げるような行為を禁じています。

これらの違反行為を行った場合、周囲のドライバーには以下の反則金と違反点数が科せられます。

大型車・中型車:反則金 7,000円、違反点数 1点

普通車・二輪車:反則金 6,000円、違反点数 1点

小型特殊:反則金 5,000円、違反点数 1点

このことからも、初心者マークがいかに交通安全において重要な役割を担っているかがわかるでしょう。

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MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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