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「車をしまえ」強風で飛んできた物が車にゴツン!物の持ち主に賠償請求はできる?

台風や気圧の変動で強風が発生!風にあおられた車が横転する場合も

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急激な気圧の変化や台風の到来によって、強風が吹き荒れ、各地に被害を招いたというニュースは毎年のように報じられています。

家屋などへの物的被害はもちろん、怪我等の人的被害も発生するため、強風の予報が出た際は被害を受けないよう備えておくことが重要です。

車の場合、運転中は風に押されハンドルをとられたり車体が横転するなどの危険があるほか、停車中、駐車中でも飛んできた物によって破損するなどの被害があります。

ボディに小さい傷が入る程度で済んだ場合でも、ガラスが割れるなどの大きな破損を受けてしまった場合でも、車の修理費は決して安くありません。

吹き流しや前車のふらつきで横風に注意しよう

強風で飛んできた物によって車に傷が!物の持ち主に修理費を請求できる?

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強風によって飛翔物が所有する車にぶつかりキズや凹みが発生してしまった場合、その飛翔物の所有者に対して、車の修理にかかる費用を請求する事は可能なのでしょうか。

知っておきたいのは、損害を受けた時に相手に賠償請求を行う場合は、以下の2つがきちんと証明できなければ難しいといわれています。

  • 相手が明確に分かっていること
  • 相手に明らかな過失があったこと

たとえば、所有する車に屋根の瓦などがぶつかり傷が付いた場合、その屋根の瓦がどの家の瓦か分からなければ請求できません。

相手が明確であったとしても、相手側の所有物になんらかの不具合があった証明が出来なければ賠償請求を行う事は難しいのが現実のようです。

自然災害による損害は、他人の故意または過失でない限り損害賠償請求を行うことが難しくなります。

高額な損害賠償を請求されるケースは珍しくない

自己負担、車両保険、直さない…どれがいちばん安い?

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損害賠償請求ができない場合、修理費用を自己負担して修理するか車両保険を利用して修理するか、程度によっては修理しないという選択をとることになります。

車両保険を利用する場合は、保険等級が下がるため翌年以降の自動車保険料が上がるため、修理費用を自己負担した際の金額と、上がった自動車保険料の差額がどの程度になるか調べてみるとよいでしょう。

修理しない場合、車を売却時の査定額がマイナス評価となってしまったり、箇所によっては保安基準を満たすために修理をしなければならない場合もあるため、いずれにしても損失は避けられないことになります。

そのため、強風が予想される日は車にボディカバーをかけたり、屋内など強風の被害を受けにくい場所に車を避難させるなど、事前の備えをしておくことが、損失を抑えるために効果的です。

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