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交通違反(道路交通法違反) 点数と罰金・反則金一覧まとめ!違反名の解説付き
目次
6. 安全運転、事故防止に関する交通違反
道路交通法では、安全運転をし事故を防止するため運転に関する基礎的な事柄を定めています。
安全運転、事故防止に関する交通違反点数・反則金一覧表と意味解説
交通違反名 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
1 | 高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 2 | 9,000 |
2 | 携帯電話使用等違反(交通の危機) | 2 | 9,000 |
3 | 携帯電話使用等違反(保持) | 1 | 6,000 |
4 | 法定横断等禁止違反 | 2 | 7,000 |
5 | 歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 2 | 7,000 |
6 | 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7,000 |
7 | 車間距離不保持違反 | 1 | 6,000 |
8 | 進路変更禁止違反 | 1 | 6,000 |
9 | 割込み等違反 | 1 | 6,000 |
10 | 合図不履行違反 | 1 | 6,000 |
11 | 合図規制違反 | 1 | 6,000 |
12 | 交差点等進入禁止違反 | 1 | 6,000 |
1. 高速自動車国道等車間距離不保持違反
高速道路で安全な車間距離を保たず走行する違反です。一般道での違反とは区別されています。
2. 携帯電話使用等違反(交通の危機)
運転中の携帯電話・スマートフォン、無線機の使用は禁止されています。通話や画面操作をせず持っているだけでも違反となります。「交通の危機」とは、携帯電話の使用、保持が原因で交通事故が起こったときなどの違反となります。
3. 携帯電話使用等違反(保持)
上記と同じ違反ですが、こちらは単純に携帯電話等を手に持っているだけの違反となります。信号で停止中も違反の対象となります。
4. 法定横断等禁止違反
標識や標示で道路の横断、転回、後退が禁止されていない場所で、歩行者や他の車両の通行を妨害するなどした場合の違反となります。
5. 歩行者側方安全間隔不保持等違反
歩行者や停車している車の横を通過するときは、十分に安全な間隔をあけて走行しなければなりません。これに違反すると取り締まりの対象となります。
6. 急ブレーキ禁止違反
危険回避などの理由がない時に急ブレーキをかけると違反になります。
7. 車間距離不保持違反
前項1と同じ違反ですが、こちらは一般道での違反となります。
8. 進路変更禁止違反
黄色の車線を跨いで進路変更する違反となります。
9. 割込み等違反
停止や徐行をしている車の前に割り込みをしたり、横切ったりする違反となります。
10. 合図不履行違反
進路変更や右左折時にウィンカーや手合図をしない場合の違反となります。また、進路変更や右左折が終わった後など不必要にウィンカーを出し続けていると違反になります。
11. 合図規制違反
道路交通法でウィンカーなどの合図の方法が定められている方法に従わないとこの違反になります。例えば、ウィンカーを点けたまま直進をするなどとなります。
12. 交差点等進入禁止違反
たとえ信号が青でも交差点内で停止するおそれがあるときは、交差点に進入していはいけない規則があります。これに違反して交差点内で停止などすると取り締まりを受けます。
7. 基本的な運転ルール、マナーに関する交通違反
道路交通法では、他人や他の車に迷惑がかかるような行為を禁止しています。また、警察や公安委員会からの指示や免許そのものについても規定しています。
基本的な運転ルール、マナーに関する交通違反点数・反則金一覧表と意味解説
交通違反名 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
1 | しゃ断踏切立ち入り違反 | 2 | 12,000 |
2 | 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 9,000 |
3 | 路面電車後方不停止違反 | 2 | 7,000 |
4 | 免許条件違反 | 2 | 7,000 |
5 | 交差点右左折方法違反 | 1 | 4,000 |
6 | 泥はね運転違反 | – | 6,000 |
7 | 安全不確認ドア開放等 | 1 | 6,000 |
8 | 騒音運転等違反 | 2 | 6,000 |
9 | 公安委員会遵守事項違反 | – | 6,000 |
10 | 通行許可条件違反 | 1 | 4,000 |
11 | 道路外出右左折方法違反 | 1 | 4,000 |
12 | 制限外許可条件違反 | 1 | 4,000 |
13 | 本線車道出入方法違反 | 1 | 4,000 |
14 | 警音器使用制限違反 | – | 3,000 |
15 | 免許証不携帯 | – | 3,000 |
1. しゃ断踏切立ち入り違反
踏切で遮断器が下りているとき、警報機が鳴っているときに進入する違反となります。また、遮断器が降り始めた時、警報機が鳴り出したときも進入は禁止となっています。
2. 本線車道横断等禁止違反
高速道路などの本線車道で横断、転回、後退したりすることの違反です。前項の「法定横断等禁止違反」とよく似ていますが、この違反は、高速道路などの本線車道上となり、反則金が少し高くなっています。
3. 路面電車後方不停止違反
乗客の乗降で停止中の路面電車に追い付いたときは、乗客の乗降、横断が終わるまで路面電車の後方で停車しなければなりません。これに違反し進行すると違反になります。
4. 免許条件違反
交付された免許証に記載された条件を守らず車を運転すると、この違反になります。例えば「眼鏡等」と記載されているのに、メガネやコンタクトレンズをしないで運転することとなります。
5. 交差点右左折方法違反
道交法では、交差点の右左折の方法が規定されています。例えば、右折の際は予め道路ないしは車線の右側に寄って、交差点の中心点のすぐ内側を通らなければならない、とされています。この規定の右左折方法に従わないときの違反となります。
6. 泥はね運転違反
水たまりやぬかるんだ道路を通る際は、徐行するなどして水や泥をはねあげないようにする定めがあります。これを守らず人に迷惑をかけると取り締まりの対象となります。違反時のペナルティは点数はなく反則金のみとなります。
7. 安全不確認ドア開放等
周囲の安全を確認せずドアを開けたり、走行中にドアを開けるなどすると、この違反になります。これは同乗者が開けた場合でも運転者が違反の対象となります。
8. 騒音運転等違反
正当な理由なく、急発進、急加速、空ぶかしするなどして周囲に騒音を撒き散らす違反となります。
9. 公安委員会遵守事項違反
公安委員会が、道路の危険防止や交通安全のため定めた禁止事項、都道府県の条例(道路交通法施行細則)の禁止事項等を守らない場合の違反となります。都道府県が個別に定める条例(道路交通法施行細則)となりますので、各都道府県によって禁止事項は異なってきます。例えば、「雪道でのチェーン等の着用義務」、「スリッパ等を履いての運転禁止」、「イヤホンやヘッドホンの使用禁止」、「和服での運転禁止」等があります。違反時のペナルティは反則金のみ、点数はありません。
10. 通行許可条件違反
標識や標示で通行禁止の道路に許可を得て通行ができる許可証の交付を受けた車は、常にその許可証を携行し、記載された条件に従って通行しなければならない規則があります。
11. 道路外出右左折方法違反
道路交通法では、ガソリンスタンドやコンビニなどに入るときなど、道路外に出るために左折する際は道路の左側端に寄って徐行、道路外に出るために右折する場合は、道路中央または右側端に寄って徐行しなければならないと定めています。
12. 制限外許可条件違反
警察署長から制限外許可を得て運転するときは許可証を携帯しなければなりません。
13. 本線車道出入方法違反
高速道路などでは、本線車道に進入する場合は加速車線を通行、本線車道から出る場合は減速車線を通行しなければならない規則があります。
14. 警音器使用制限違反
クラクション(警音器)の使用場所は下記のほか、危険を防止するためやむを得ないときと限定されています。
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路の曲がり角
- 見通しのきかない上り坂の頂上付近や山岳地帯できついカーブが多い場所など道路標識等により指定された場所
上記の使用制限外でクラクションを鳴らすと違反になります。例えば、信号待ちをしていて前の車が発進しなかったときにクラクションを鳴らすのは違反となります。反則金のみのペナルティとなります。
15. 免許証不携帯
文字通り、免許証を持たずに車を運転するとこの違反となります。
点数はなく反則金のみのペナルティとなります。
8. 運転者の義務違反
車の運転者にはさまざまな義務があります。交通違反名に「義務違反」の言葉がついているものがたくさんあります。
運転者の義務違反関係の点数・反則金一覧表と意味解説
交通違反名 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
1 | 交差点安全進行義務違反 | 2 | 9,000 |
2 | 安全運転義務違反 | 2 | 9,000 |
3 | 追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 6,000 |
4 | 減光等義務違反 | 1 | 6,000 |
5 | 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 6,000 |
6 | 転落等防止措置義務違反 | 1 | 6,000 |
7 | 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 6,000 |
8 | 停止措置義務違反 | 1 | 6,000 |
9 | 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 6,000 |
10 | 故障車両表示義務違反 | 1 | 6,000 |
11 | 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 6,000 |
12 | 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 4,000 |
13 | 聴覚障害者標識表示義務違反 | 1 | 4,000 |
14 | 座席ベルト装着義務違反 | 1 | ‐ |
15 | 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | ‐ |
1. 交差点安全進行義務違反
交差点を進行するときは歩行者や他の車両に対して注意する義務があります。
2. 安全運転義務違反
交通事故の原因が運転者の比較的少ない過失のときに、この違反となるケースが多くあります。下記にその代表例を列挙します。
- 前方不注意、側方不注意
- 漫然運転
- 居眠り運転(過労運転を除く)
- ハンドル操作ミス
- 安全速度で走行していない
3. 追いつかれた車両の義務違反
自分の車の後ろに他の車が追いつき、追い越そうとしたときは、スピードを上げてはならない、という定めがあります。
4. 減光等義務違反
夜間走行中、対向車がきたときや前方に歩行者や走る車があるとき、ロービームに減光をしなければなりません。
ちなみに、道路交通法では、夜間は基本、ハイビームでヘッドライトを点けなければならず、必要な時のみロービームに減光するという規則になっています。
5. 警音器吹鳴義務違反
警音器(クラクション)を鳴らさなければならないところでは、きちんと鳴らさないと違反になります。警音器鳴らせの標識がある区間や場所のほか、見通しのきかない交差点、道路の曲がり角も警音器を鳴らさないといけません。
6. 転落等防止措置義務違反
荷室のドアを確実に閉めること、荷台の荷物は荷崩れ、落下などしないよう固定することが義務付けされています。乗用車でもトランクを半開きで走行しない、窓から物が落ちることがないようにする義務があります。
7. 転落積載物等危険防止措置義務違反
運転中、荷物や車の部品が落下した場合は、速やかに適切な措置をしなければなりません。何か物が転落、落下したと知りながらそのまま無視して走行をすると、この違反となります。
8. 停止措置義務違反
道路交通法では、車を停止するときは下記の措置が義務付けられています。
- エンジンを停止
- パーキングブレーキを作動させる
- キーを抜くなど他人が勝手に運転しないようにする
9. 初心運転者等保護義務違反
初心運転者の他、仮免許運転者、高齢運転者等のマークを付けた車に危険回避等のためではないときに、幅寄せや車間距離を詰めるなどの行為をする違反です。
10. 故障車両表示義務違反
高速道路などの本線車道上で故障し停車するときは、停止表示装置(三角板)を設置しなければなりません。また、停止表示装置は夜間用、昼間用があり(市販されているものは兼用が多い)停止する時間帯に合ったものを使用することも義務付けられています。
11. 仮免許練習標識表示義務違反
道交法では、仮免許で運転するときは「仮免許練習中」の標識を指定された方法で付けなければならないことになっています。
12. 初心運転者標識表示義務違反
運転免許を取得してから1年間は、初心者マークを付けて運転しなければならないことが定められています。
13. 聴覚障害者標識表示義務違反
運転免許証に条件が付された聴覚障害者は指定の標識を指定の方法で車に取り付けなければなりません。
14. 座席ベルト装着義務違反
シートベルトを着けない違反です。シートベルトの装着が医療上等の問題が生じる場合や妊娠中の人、大柄な体型などでできない場合、古い車など販売時からシートベルトがない車での運転は除きます。反則金はなく点数のみの行政処分となります。
15. 幼児用補助装置使用義務違反
6歳未満の子供を車に乗せるときは、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
9. 人や車への妨害行為に関する交通違反
交通違反名に「妨害」の文字が入っているものがたくさんあります。事故に繋がるような他の人や車への妨害は違反行為となります。
人や車への妨害行為に関する交通違反点数・反則金一覧表と意味解説
交通違反名 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
1 | 横断歩行者等妨害等違反 | 2 | 9,000 |
2 | 優先道路通行車妨害等違反 | 2 | 9,000 |
3 | 幼児等通行妨害違反 | 1 | 7,000 |
4 | 道路外出右左折合図車妨害違反 | 1 | 6,000 |
5 | 乗合自動車発進妨害違反 | 1 | 6,000 |
6 | 交差点右左折等合図車妨害違反 | 1 | 6,000 |
7 | 交差点優先車妨害違反 | 1 | 6,000 |
8 | 緊急車妨害等違反 | 1 | 6,000 |
9 | 本線車道通行車妨害違反 | 1 | 6,000 |
10 | 本線車道緊急車妨害違反 | 1 | 6,000 |
1. 横断歩行者等妨害等違反
道路交通法では、横断歩道または自転車横断帯で横断する歩行者や自転車がいた場合、その直前で停止できる速度で通行しなければならない、と定められています。(歩行者、自転車がいないと明らかな場合は除く)また、歩行者や自転車が横断歩道、自転車横断帯を横断し終えるまでは車は停止し、歩行者や自転車の通行を妨げてはいけないと規定されています。
2. 優先道路通行車妨害等違反
道路交通法では、下記の場所では徐行運転で安全確認しながら進入しなければならないと定められています。
- 信号機のない交差点に進入する時
- 交差している道路が優先道路ないしは明らかに幅の広い道路
上記を怠り、優先道路を走る車を妨害すると違反となります。
3. 幼児等通行妨害違反
幼児のそばを通行するときは徐行、一時停止するなどしなければなりません。
4. 道路外出右左折合図車妨害違反
道路際のガソリンスタンドや店など、道路外に出るためにウィンカーを出した車の後方に位置したときは、合図を出している車両の進路変更を妨げてはならいという規定があります。
5. 乗合自動車発進妨害違反
路線バスは一般車よりも優先となっています。停車中の路線バスがウィンカーを出して発進しようとするときに追い越すなどの行為をすると、この違反に該当します。
6. 交差点右左折等合図車妨害違反
ウィンカーを出している車の後ろから追い越しするなどの妨害行為です。
7. 交差点優先車妨害違反
交差点では、直進車→左折車→右折車の順で優先順位が定められています。信号のない交差点で優先道路の指定の標識がない場合は幅の広い道路を走行する車が優先となります。これらの優先車の通行を妨害すると、この違反となります。
8. 緊急車妨害等違反
消防車、救急車、パトカーなどの緊急車が後ろから近づいてきた場合は進路を譲る、一時停止(交差点を避けて)するなどしなければなりません。
9. 本線車道通行車妨害違反
高速道路などで本線車道に進入するとき、本線車道を通行する車を妨げてはならないという道交法の規定があります。
10. 本線車道緊急車妨害違反
緊急車が本線車道から出るときや進入しようするとき、それを妨げてはならないと道路交通法で定められています。
「交通違反で捕まらない運転」ではなく「そもそもの安全運転」を
以上が、すべての道路交通法違反のまとめとなります。自動車を運転している方にとっては、誰もが教習所で一度は道交法について学んでいる内容です。しかし、これらを意外と覚えていなかったり知らなかったという方のほうが多いのではないでしょうか。
交通違反を犯さない運転が安全運転とは限りません。交通違反でないからといって危険な運転、迷惑な運転にならないように気をつけましょう。
それでは、安全運転で楽しいカーライフをお送りください。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...