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忘年会前に知っておきたい 特定小型原付も自転車も飲酒運転NG!
年末年始は、お酒を飲む機会が増えることに比例して、飲酒運転の件数も増える時期です。
また、昨今は電動キックボードや自転車などでも飲酒運転が多発しているとして、問題視されつつあるようです。
「特定小型原付」のドライバーによる飲酒運転の事例は少なくない

年末年始は、忘年会や新年会などの影響でお酒を飲む機会が増える時期とされていますが、
そんななかでとくに注意したいのが飲酒運転です。
実際、2025年12月現在、熊本県警や茨城県警などでは一斉検問や集中的な取り締まりがおこなわれています。
各県警の動向からも、飲酒運転への警戒がより高まっていることは言うまでもありません。
また、昨今はさまざまなモビリティの普及にともない、飲酒運転の問題は車やバイクだけに限らず、電動キックボードをはじめとした「特定小型原付」による飲酒運転も社会的な課題として指摘されています。
とくに都市部では、飲み会後に終電やタクシーを逃した人が、軽い感覚で電動キックボードをはじめとした特定小型原付を利用してしまうケースも少なくありません。
実際に、警察庁が2025年9月に公開した資料によると、2025年上半期に発生した特定小型原付関連事故における飲酒運転(酒気帯び等)が関与した割合は、全体の17.8%に上ったことが報告されました。
そして、この数値は従来の原付(0.6%)や自転車(0.8%)の飲酒事故率と比較すると極めて高く、特定小型原付における飲酒運転のリスクが顕著であることがうかがえます。
もともと、特定小型原付は手軽に利用できる反面、交通ルールや安全意識の浸透が十分でない一部利用者によって飲酒状態での走行が発生している可能性が指摘されていました。
そのため、警察庁はこの現状を踏まえて特定小型原付を含むモビリティの利用者に対して飲酒運転の危険性と法令遵守の徹底を呼びかけているというわけです。
「飲酒運転」はドライバーだけでなく周囲の人も罪に問われるおそれがある

そもそも飲酒運転は、車だけでなく、バイクや自転車、特定小型原付といったすべての車両に共通して、道路交通法第65条によって明確に禁止されています。
もしも特定小型原付で飲酒運転をした場合は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、自転車の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります。
また、道路交通法ではドライバー本人だけでなく、周囲の関係者に対する規定も設けられています。
そのため、酒気を帯びている者で飲酒運転をするおそれがあると認められる場合、その人物にモビリティを提供することはできません。
さらに、飲酒運転をするおそれがある者に対して酒類を提供したり、飲酒を勧めたりすることも同様に認められていません。
これらの規定は飲酒運転を未然に防ぐことを目的としたもので、ドライバー個人の問題として片付けるのではなく、周囲も含めた社会全体で防止していく姿勢が求められています。
とくに飲み会やイベントの場では、「少しなら大丈夫」「近くだから問題ない」といった油断が事故につながるケースも少なくありません。
また、自転車も道路交通法上では軽車両に分類される、れっきとした「車」のため、同様に飲酒運転は認められていない点に留意する必要があります。
電動キックボードや自転車を「手軽なモビリティ」と捉える人も少なくないかもしれませんが、道路を走行する以上、交通ルールの適用対象であることに変わりはなく、飲酒後に運転すれば重大な事故につながるリスクは十分にあります。
手軽さゆえに判断が甘くなりやすい点こそ、強く注意すべきポイントだといえるでしょう。
まとめ
さらに、2025年12月現在では、自転車での飲酒運転を理由に自動車の運転免許が停止される事例も実際に発生しているなど、「今運転しているのが車ではないから、飲酒運転しても大丈夫」という認識は通用しません。
どのような乗り物であっても、飲酒後は運転しないという基本を徹底することが、安全を守るうえで不可欠です。
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