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道交法・交通事故

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止まれ標識とは?道路の「止まれ」マークとの違い・違反時の罰則内容など解説

止まれ標識とは

@yu_photo/stock.adobe.com

車で道路を走っていると目にする機会が多い「道路標識」。さまざまな種類が存在する中で、基本的な標識となるのが「止まれ」標識です。

止まれと書かれた道路標識は、赤く塗られた逆三角形の標示板に白い文字で“止まれ”と書かれているのが特徴。運転中のドライバーからも視覚に入りやすいデザインです。

なお、一部では“止まれ”のみでなく、“止まれ STOP”と書かれている標識もあります。

止まれ標識があると、車両が指定された場所で一時停止しなければなりません。設置場所の代表例として、交差点や踏切が挙げられます。

【補足】一時停止は「道路交通法」で定められている

止まれ標識が存在する理由となるのが、交通の流れをスムーズにし、車両同士の事故から人々を守るため「一時停止」の義務が設けられているからです。

一時停止は、道路交通法の第43条で以下のように定められています。

第四十三条:車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

車両は、信号機が設置されるなどの条件がない交差点などで、道路標識により一時停止が義務付けられています。交差する道路を走行している車両との事故を回避するのが目的です。

なお、一時停止の義務は、どれほどの時間をかけて車両を停車させればいいのか明確にされていません。一時停止違反に当てはまるか当てはまらないかは、「車両を完全に、標識や停止線など、指定された位置の直前で停めたか」が焦点に挙げられます。

道路の「止まれ」マークとの違い

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止まれ標識以外にも一時停止をうながす表示方法で、路面に描かれた“止まれ”の文字マークを目にする機会があるかもしれません。

“止まれ”標識と路面に描かれた“止まれ”マークの違いは、“交通違反による刑罰を与えられるか”という差が挙げられます。

路面に書かれている表示は「路面標示」と呼ばれており、車両を運転するドライバーに道路交通の規制が存在するのを知らせるのが主な役割です。

止まれの路面標示は、止まれ標識とセットで設置されているケースが多いです。止まれ標識には交通違反の効力があるため、一時停止を無視したなら、警察に取り締まられる可能性があります。

路面の“止まれ”マークは、止まれ標識と異なり法的効力はありませんが、基本は標識と標示がセットとなって設置されているため、欠かさずに一時停止を守りましょう。

止まれ標識に違反したときの罰則内容

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止まれ標識に従わず、指定された場所で車両の一時停止を行わないと、警察官から交通違反の取り締まりを受ける可能性があります。

止まれ標識を無視して警察の取り締まりを受けた際、違反者が受けなければならない罰則をピックアップしてみました。

なお、止まれ標識に関連した交通違反の項目には、以下の2つが挙げられます。

  • 指定場所一時不停止等違反
  • 踏切不停止等違反

止まれ標識に違反したときの反則金

止まれ標識に違反して、警察の取り締まりを受けた際に支払う「反則金」は以下のとおりです。

なお、車両の種類に応じて、反則金に差が生じる仕組みです。

  • 大型車(トラック)
  • 普通車(普通乗用車)
  • 二輪車(二輪バイク)
  • 小型特殊車(トラクター)
  • 原付車(原付バイク)

※()内は代表的な車種を示しています。

指定場所一時不停止等

「指定場所一時不停止等」による反則金 一覧

踏切不停止等

「踏切不停止等」による反則金 一覧

止まれ標識に違反したときの違反点数

止まれ標識に違反して警察の取り締まりを受けた際、違反時に運転していたドライバーの運転免許に課せられる「違反点数」は以下のとおりです。

違反内容は、反則金と同様「指定場所一時不停止等」もしくは「踏切不停止等」の2つの項目が挙げられます。ただし、違反点数の大小は、基本点数のみもしくは飲酒運転が絡んでいると差が生じる仕組みです。

指定場所一時不停止等

「指定場所一時不停止等」に基づいた違反点数 一覧

踏切不停止等

「踏切不停止等」に基づいた違反点数 一覧

【補足】悪質なケースでは「懲役」「罰金」の可能性も

悪質な手段や方法で一時停止を無視したケースでは、反則金や運転免許への違反点数ではなく、「刑罰」を受ける可能性があります。

指定場所一時不停止等違反と踏切不停止等違反は、いずれも軽微な違反です。しかし、前述した反則金を収める、違反点数が課せられるのに従わなければ、懲役もしくは罰金などの刑罰を受ける恐れがあるため注意すべきです。

さらに、一時停止無視に加え、人身事故を起こせば「過失運転致死傷罪」などの罪に問われる恐れがあり、懲役または罰金などの刑罰が重く課せられる可能性も否めません。

これらから、一時停止を指定されている場所では車両を確実に停める運転をすべきでしょう。

なお、道路交通法119条でも、懲役や罰金に触れた定義が示されています。

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

自転車も止まれ標識に従おう

@文衛 村田/stock.adobe.com

一時停止違反は自動車だけが対象ではありません。自転車も一時停止の標識を守らないと警察の取り締まりを受ける可能性があります。

自転車は道路交通法第2条「軽車両」に分類されており、他の車両と同様、交通違反の対象です。止まれ標識に従い、一時停止を守らなくてはなりません。

自転車は「軽車両」に分類される

自転車は道路交通法第2条「軽車両」に分類されています。

第二条:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。

イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

反則金や違反点数ではなく、懲役・罰金が課せられる

自転車は、自動車と異なり運転免許がありません。反則金の支払いや運転免許の違反点数が課せられるのではなく、警察の取り締まりを受けた際は懲役・罰金が課せられます。

例えば、「指定場所一時不停止違反」を起こした際、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。

また、3年以内に自転車で一時停止などの違反・事故を合計で2回以上犯してしまうと、「自転車運転者講習」を受ける義務が発生します。各都道府県に設置されている「公安委員会」に、自転車運転者講習受講命令書交付後、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講しなければなりません(受講時間:3時間、手数料:6,000円)。自転車運転者講習を受講しないままでいれば、5万円以下の罰金が課されます。

自転車も自動車と同様、止まれ標識の指示に従い、一時停止を行うように心がけましょう。

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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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