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車両通行止めとは?車両進入禁止との違い・通行不可な車・罰則内容など解説
目次
車両通行止めと車両進入禁止の違い
大都市の繁華街をはじめ、日本の各地で見かける標識が「車両通行止め」と「車両進入禁止」です。車両通行止めと車両進入禁止は名称どおり車が道路を通行するのに制限がかかっているのを指しますが、「該当する道路を車両で通行が可能であるか」が挙げられるでしょう。
車両通行止めの標識が設置されていれば、道路沿いに設置されている駐車場や住宅の車庫から車の出し入れも不可です。
しかし、車両進入禁止は「一方通行」規制がかかっている道路で規制の終点に設置されている標識。車両の進行方向はひとつの方面のみではあるものの、道路通行が可能です。
これらの要素から、該当する道路を車両で通行が可能であるかが、車両通行止めと車両進入禁止の違いを理解しやすくするポイントでしょう。
車両通行止めとは?
車両通行止めは、車両の通行を禁止する法律です。丸い形状の標示板を使用していて、白地に赤い縁取りと斜線が用いられたマークが特徴。
標識が設置されていると、車両は通行禁止ですが歩行者や路面電車は許可されています。
完全に通行止めとなっている道路もあれば、時間帯で通行止めの制限をかけている場所もあるのは押さえたいポイントです。通行止めの制限時間外に道路を通行して途中にある駐車場へ車両を停めてしまうと、制限時間内では道路の通行ができないため出し入れが不可となるため注意しなければなりません。
なお、車両通行止めのルールは、道路交通法第8条の1にて、次の内容が示されています。
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
車両進入禁止とは?
車両進入禁止は、文字通り車両が指定された道路への進入を禁じるための法律です。
車両通行止めと異なり、一方通行で制限されている道路の終点に標識が設置されているのが特徴。しかし、車両通行止めと同じく丸い形状の標示板でありながら、赤地に横一本の白線が入ったマークが使用されています。
車両進入禁止も、車両通行止めと同様のルールで、道路交通法第8条の1で示されている通行方法に従わなければなりません。
【車両通行止め】通行できない車
車両通行止めの箇所で通行できない車両は以下のとおりです。
- 自動車
- 原動機付自転車
- 軽車両
歩行者のみが通行できる「歩行者専用道路」に設置されているケースが多く、道路の始点・終点どちら側からも進入できない仕組みです。
四輪車や二輪車(二輪バイク)などの「自動車」と、原付二輪・三輪バイクなどの「原動機付自転車」に加え、「軽車両」として扱われる自転車も含まれます。
ただし、自転車は道路交通法の第2条第3項第2号にて、“車両から降りて押して歩く”シチュエーションであれば歩行者扱いです。自転車に乗った状態のままであれば交通違反となりますが、降りていれば通行止めによる交通違反には当てはまらないのを覚えておきましょう。
【車両通行止め】違反した場合の罰則内容
車両通行止めに指定されている道路へ進入し、警察官から交通違反の取り締まりを受けたらどのような罰則が待っているでしょうか。
この項目では、車両通行止めに違反したケースでの罰則内容をピックアップしました。
違反点数
車両通行止め違反による取り締まりで課せられる違反点数は以下のとおりです。
基本は「通行禁止違反」に該当し、2点の違反点数が課せられます。もし、酒気帯び運転で違反していれば、0.25ml未満で14点、0.25ml以上で25点です。違反点数が重くなり、免許停止もしくは免許取り消しとなる恐れがあります。
反則金
車両通行止め違反による取り締まりで課せられる反則金は以下のとおりです。
乗用車だけでなく、原付バイクから大型トラック、さらには小型特殊自動車まで対象です。5,000円から9,000円の範囲で決められています。
【補足】自転車でも「懲役」「罰金刑」がある
自転車も「軽車両」の扱いとなるため、車両通行止めの道路へ乗車したまま進入すると罰則が用意されています。
道路交通法第8条の「道路の通行方法」にあてはめているのが特徴です。「通行の禁止等」と称し、「懲役」もしくは「罰金」のいずれかが課せられます。
- 3ヶ月以下の懲役
- 5万円以下の罰金
少なくとも、5万円以下の罰金が課せられる可能性があるため、車両通行止めの区域で自転車にまたがり移動するのは避けるべきでしょう。
【車両進入禁止】通行できない車
車両進入禁止の標識が掲示されていたケースで、通行が不可となる車両は以下のとおりです。
- 自動車
- 原動機付自転車
- 軽車両
車両通行止めと同様、四輪車や二輪車(二輪バイク)などの自動車と、原付二輪・三輪バイクなどの原動機付自転車に加え、自転車を含んだ軽車両が対象です。
ただし、補助標識で「自転車を除く」といった車両の指定がなされていたり、「7-9」といった時間帯の指定がされていたりしている可能性もあるため、標識を細かくチェックすべきでしょう。
【車両進入禁止】違反した場合の罰則内容
車両進入禁止の標識を無視して一方通行道を逆走し、警察官から交通違反の取り締まりを受けたらどのような罰則が待っているでしょうか。
この項目では、車両進入禁止に違反したケースでの罰則内容をピックアップしました。
違反点数
車両通行禁止の違反を犯したケースで、運転免許に課せられる違反点数は以下のとおりです。
車両通行止めと同様、「通行禁止違反」に該当します。基本は2点の違反点数が加点されるほか、酒気帯び運転で違反していると0.25ml未満で14点、0.25ml以上で25点です。違反点数が重くなり、免許停止もしくは免許取り消しとなる恐れがあります。
反則金
車両進入禁止での違反で、取り締まりによる反則金は以下のとおりです。
車両通行止めと同様、反則金も5,000円から9,000円の範囲で定めています。普通車や大型車、二輪車など車種によって異なるため注意しましょう。
時間帯によって車両通行禁止(歩行者専用道路)になる場所も
上で示した「車両進入禁止」「車両通行止」の標識がない道路であっても、時間帯によって車両通行禁止(歩行者専用道路)となる場合があります。
スクールゾーンがその最たる例で、補助標識や道路上の表示に記載されている時間帯・曜日は車両の通行が禁止されています。主に登校時の午前7時~9時、下校時の15時~16時が通行禁止時間帯に指定されていることが多いようです。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...