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運転中のイヤホン使用は違反になる?片耳やワイヤレスもNG?自動運転車ではどうなる
道路交通法では禁止されていないが…

道路交通法は運転時のイヤホン使用・装着を禁止していません。イヤホンの使用・装着を禁止に言及した条文がないためです。
しかし、交通事故を起こした時にイヤホンを使っていて、それが事故防止を阻害したと判断され、道路交通法第70条(安全運転の義務)の違反とされることがあるようです。
安全運転義務違反は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)、罰則では3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
一部の都道府県ではイヤホン使用を禁止している
しかし、運転時のイヤホン使用・装着は一部都道府県で禁止されています。
少なくとも次の6つの地域では確認済みです。「運転者の遵守事項」において、イヤホンへの言及が為されています。
- 神奈川県道路交通法施行細則第11条
- 愛知県道路交通法施行細則第7条の4
- 大阪府道路交通規則第13条
- 東京都道路交通規則第8条の5
- 北海道道路交通法施行細則第12条の7
- 熊本県道路交通規則第11条の5
しかし、これらの条文を実際に読むと、使用そのものを禁止しているというよりも、周りの音が聞こえなくなるような音量で使用することを禁止する条文のようにも受け取れます。
つまり幾分か曖昧で抽象的ということです。東京都・愛知県・大阪府の3つの規則を比較してみましょう。
東京都・愛知県・大阪府の3つの規則を比較
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
東京都道路交通規則
大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと
愛知県道路交通法施行細則
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと
大阪府道路交通規則
東京都と愛知県の条文はイヤホン(イヤホーン)で音楽やラジオを聞く行為そのものが「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」としています。
しかし、大阪府の条文はイヤホン等の装着そのものではなく音量に問題があると記述していることがわかります。都道府県ごとに若干の違いがあるのは実に興味深いですね。
以上のことから、イヤホンを装着して車両を運転する可能性のある人は、訪れる都道府県における運転手の遵守事項がイヤホンについてどのように言及しているのかを一度確かめると良いでしょう。
営業車を走らせる営業マンや大型トレーラーで新車を運ぶ運送関係者、ロングドライブ時にイヤホンで音楽を聞いたりする人は要注意です。
イヤホンを使って良いケースと悪いケース
片耳イヤホンはセーフ?アウト?
片耳にイヤホンを装着していた場合も、安全な運転に必要な音を聞き逃すような音量で音楽を聞いていた場合はアウトになります。
しかし前項で解説した通り、都道府県ごとに規則に細かな違いがあることから、片耳イヤホンの使用自体がアウトになるケースも考えられます。
また、警察の取り締まりは現場の警察官の裁量に依るところが多いことにも注意が必要です。
イヤホンでの通話はセーフ?アウト?
都道府県によっては「ヘッドホン(イヤホン)」の使用を禁止している場合と、「携帯電話」の使用を禁止している場合、その両方の使用を禁止している場合があります。
両方の使用を禁止している自治体の場合、イヤホンを使用しての通話も行わないほうが賢明でしょう。スマホをBluetooth接続したのち、車内のスピーカーマイクで通話したほうが安心です。
ハンズフリーイヤホン(ワイヤレスイヤホン)はセーフ?アウト?
「ハンズフリーイヤホンを規制する」という条文は特に見当たりませんが、有線・無線関わらずイヤホン(ヘッドホン)であることに変わりはありませんので、基本的にはイヤホンと同様に取り締まられると考えるべきでしょう。
ただし、道路交通法施行細則に記載がなくても、各都道府県の警察HPにて「よくある質問」などに細かくまとめられている場合があります。
例を挙げると、神奈川県警は「ハンズフリー装置などを使って通話しても違反になるのですか?」という質問に対し、「携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。」と回答しています。
赤信号での停止中はセーフ?アウト?

イヤホンの利用に際し、停止中に気にするべきことは、信号が青に切り替わった時に適切に対処すること、そして緊急車両が後方から近づいてきた時に道を譲れるよう用意しておくこと、これら2つと筆者は考えます。
つまり、上記2つを妨げない範囲であればイヤホンで停止中に音楽を聞いていても問題ないでしょう。
自動運転車やハンズフリー運転車でのイヤホン使用は?
レベル3の自動運転時、運転者はシステムからの要請時に運転を代わらなければなりません。
つまり運転者はいつでも運転できるよう備えなければならないので、車内でのイヤホンの使い方に関しても、従来の自動車と同じ基準で判断されると思われます。
将来的に運転手の介入を全く必要としないレベル4とレベル5の自動運転を達成した市販車が誕生すれば、イヤホン使用で違反切符を切られることもないでしょう。同時に各種法律が見直されると思われます。
【おまけ】自転車でのイヤホン使用は?
道路交通法において車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスを意味しますから、軽車両に含まれる自転車も車両に該当します。
そのため、自動車と同じく道路交通法違反には該当しませんが、都道府県や自治体によっては道路交通法施行細則により、走行中のイヤホン使用が取り締まり対象となります。
特に、イヤホンで周囲の音が聞こえないほどの音量で音楽を聞いたり、スマホを操作しながら運転したりといった、交通ルール・マナーを守らない自転車ユーザーが原因で起きる事故もあることから、各都道府県は道路交通法施行細則で明確に禁止しているケースがあるようです。
骨伝導イヤホンは耳を塞いでいませんが、「イヤホン」である以上は取り締まり対象になると考えるのが自然で、最終的には現場警察官の判断に依るところでしょう。
つまり、耳を塞ぐ・塞がないに関わらず、運転中のイヤホンそのものが違反行為になると考えるのが無難です。
詳細は各都道府県の警察のHPを確認してみましょう。
また、法律的な取り決めはもちろん大切ですが、イヤホンを使うか否か関係なく、運転時には周囲から聞こえてくるあらゆる音を意識して運転することが大切です。
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