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自転車レッドカードや自転車イエローカードとは?青切符や赤切符との違いや前科や罰金

自転車でも違反者講習が必要になるケースも

©Kumi/stock.adobe.com

2015年(平成27年)6月1日に実施された「道路交通法」の改正によって、自転車の運転中に危険行為をしたとみなされた違反者には講習を受けさせることができる「自転車運転者講習制度」が新たに追加されました。

取締り自体も従来より強化されたので、以前は違反と見なされなかったことも危険行為に含まれる可能性があるので確認が必要です。

自転車運転者講習制度は対象の違反者に講習が義務付けられ、講習を受けなかった場合には5万円以下の罰金が科せられることになっています。

自転車イエローカードが切られるケース

「自転車指導警告カード」通称「自転車イエローカード」は、実際に自転車で何をした時にもらうのでしょうか?

受け取る対象となる「危険行為」は14種類とされ、その具体的な内容は下記となっています。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反(通行止め、進入禁止区域での通行)
  3. 歩道用道路における車両の義務徐行違反
  4. 通行区分違反(道路の決められた箇所を通行していないなど)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切への立ち入り
  7. 交差点での安全進行義務違反(進入時の安全進行など)
  8. 交差点での優先車妨害(右折・左折・直進時の優先順の妨害)
  9. 環状交差点での安全進行(右回りに対する違反など)
  10. 指定場所一時不停止など(標識を無視した行為違反)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(歩行者優先を無視した行為違反)
  12. ブレーキ不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反(傘さし、ながらスマホ、イヤホン、片手、2人乗り、並走など)

地域によっては多少違いがある場合もあるようです。

自転車イエローカードと赤切符(交通切符)との違い

自転車を押す男性
©Syda Productions/stock.adobe.com

自転車の運転取締りにおいて、違反者の行為が前述の14種類に当てはまり、なおかつそれが悪質だと判断された場合は、「赤切符(交通切符)」での取締りとなることがあります。

イエローカードは警告を促すことが目的であり、原則として何枚もらってもペナルティは生じません。

しかし、赤切符は「告知票・免許証保管証」と記載された赤色のカードで、受け取った回数によっては「自転車運転者講習」を受けなければならない義務が発生します。それに従わない場合は罰金を科せられてしまいます。

自転車には青切符がない分、処分が厳しいとも言える

自動車には「免許制度」があるため、違反の際にも軽微である場合には行政処分となる「青切符(交通反則告知書)」が切られ、反則金を納付することで即「罰金前科」となることはありません。

しかし自転車には「青切符」がない分、場合によっては「罰金前科」となってしまい、厳しい処分が下されるケースも出てきます。自転車も法律上は「軽車両」です。自転車だからと軽視することなく、交通ルールを遵守するよう心がけましょう。

自転車で赤切符を切られるとどうなる?

回数によっては自転車運転者講習の受講義務が発生

自転車の運転時に赤切符(交通切符)を3年以内に2回以上もらってしまった場合、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられます。講習は自動車免許更新センターなどで実施され、講習時間は約3時間、受講料も5,700円と有料です。

受講が命じられたにもかかわらず「自転車運転者講習」を受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。罰金については次の項目で詳しく解説しています。

罰金や前科は?

赤切符(交通切符)が切られた場合は、裁判所・検察庁に出頭することを命じられることがあり、その場合は通常の起訴手続きを簡略化した「略式起訴」という方法が取られることが一般的です。

略式起訴において、検察官から罰金刑などの刑罰が科せられた場合には「前科」がつくことになります。しかし、検察官が処罰する必要はないと判断を下した場合には「起訴猶予」となり、前科がつくことはありません。

「自転車運転者講習」を受講しなかった場合は5万円以下の「罰金」が科せられることになり、「罰金前科」となってしまいます。

自転車で赤切符を切られるケース

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自転車で赤切符(交通切符)を切られるケースとなるのは、危険行為をした上にそれが特に悪質だと警察官に判断された場合です。

例えば、悪質だと判断されるケースには以下のようなものがあります。

  • 警告したのにも関わらず、反抗的な態度をとる
  • 事情を聞こうとしたが、質問に応じない
  • 停止を求めたが、逃げようとした
  • 違反行為をやめるよう求めたが、それを無視した
  • 誰の目にも危険だと思える違反行為をした

「信号無視」を警察官に指摘された場合でも、真摯な態度で反省するか反抗的な態度をとるかで、本来ならば「自転車イエローカード」に留まる違反であっても「赤切符」に変わってしまうこともあるようです。

赤切符・青切符についてはコチラで詳しく解説中!

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執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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