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仮ナンバープレートは自作で平気?作り方・どこに売っている・付けずに運転するとどうなる?

仮ナンバープレートは自作で大丈夫?

©takasu/stock.adobe.com

結論からいえば、仮免許練習であることを表示する仮免許練習標識、通称“仮ナンバープレート”は自作することが可能です。

この標識は自動車のナンバープレートとは異なり、仮免許取得者が路上の運転練習をしていることを周囲のドライバーに伝える標識です。

ですので、法律で定められた規格さえ守っていれば自作のものでも問題はありません。

車検時に使う仮ナンバープレートは自作不可なので注意!

ちなみに、仮ナンバープレートといえば車検が切れている車やこれから登録をする車を検査場へ持っていくために使う“臨時運航許可証”を思い浮かべる方がいるかもしれません。

こちらは各自治体が発行するナンバープレートの代わりになるものですので、自作は絶対にいけません。

万が一自作したものを使用するとナンバープレート偽造となり道路運送車両法違反が適用されます。

道路運送車両法違反とは道交法とは違い、すぐに罰金や懲役刑など非常に重い罪が課せられます。

あくまで本記事でご紹介する仮ナンバープレートは“仮免許練習標識”のことです。

臨時運航許可証のことではありませんので、くれぐれもお間違えのないようにお願いいたします。

仮ナンバープレートの作り方

©buritora/stock.adobe.com

仮ナンバープレートの作り方はとっても簡単。丈夫な紙、もしくはプラスチックの板に“仮免許練習中”と書くだけです。

これを2枚作成して、車両の前後に取り付ければ完成です。

素材選び

まずナンバープレートに使う素材ですが、丈夫な素材であればなんでも構いません。

木材、金属、プラスチックなど様々な素材が選べますが、加工のしやすさと価格を考えれば紙か薄手のプラスチックの板がおすすめです。

下地ができたら、後はパソコンでプリントアウトした仮ナンバープレートのデザインを貼り付ければ完成。プリントアウトが面倒な人は手書きでも問題ありません。

サイズとデザイン

仮ナンバープレートは、サイズとデザインも決められています。

文字の太さ
プレート本体170cm300cm
仮免許の文字40cm40cm5cm
練習中の文字80cm70cmmm8cm
仮ナンバープレートの規格

仮ナンバープレートには1行目に“仮免許”、二行目に“練習中”と記載し、白地に黒文字で書かなければいけません。

埼玉県警察のホームページより引用

しっかりと規格が定められているものですので、自作する際には必ず定規でサイズを計って、基準を満たしているかの確認を忘れないようにしましょう。

仮ナンバープレートはどこに売ってる?

©splitov27/stock.adobe.com

仮ナンバーはAmazonやヤフーショッピングなど、インターネットショップで販売してます。

そもそも教習所に通わず、仮免許証を個人で取得する人は少ないためか、仮ナンバープレートを実店舗で見つけることはできませんでした。

初心者マークやもみじマークのように100均で簡単に手に入るようなものではないようですね。

仮ナンバープレート付けずに運転したらどうなる?

バッドマークを表す絵文字
©BillionPhotos.com/stock.adobe.com

仮ナンバープレートを付けずに運転すると、仮免許練習標識表示義務違反が適用されます。

この違反の罰則は、反則金6,000円(普通車)違反点数は1点。

仮免許証とはいえ、しっかり反則金が発生するので表示忘れには十分注意しましょう。

仮免許練習中でも違反の取り締まりは行われる

仮ナンバープレートの表示忘れなど、たとえ仮免許練習中であってもその時に起きた事故や違反はもちろん取り締まりの対象となります。

例えば、練習中にちょっと休憩しようと駐車禁止場所に駐車してしまうと駐車禁止違反となります。普通車で駐車禁止違反した場合、反則金は1万円と違反点数は1点です。

この累積が貯まると運転免許証と同じく、免停処分に発展することもあるそうなので交通違反には十分注意しなくてはいけません。

悪質な違反は仮免許取り消し

仮ナンバーをつけ忘れたくらいで、仮免許取り消し処分にはなりませんが、悪質な違反をした場合は、仮免許取り消し処分が下される可能性があります。

悪質な違反とは、例えば危険運転による死亡交通事故や飲酒運転などです。通常の運転免許証でも一発免許取り消しになるような違反は、問答無用で仮免許取り消し処分が下されます。

このほかにも携帯電話の使用や、30キロ以上のスピード違反も仮免許取り消し処分の対象です。特に携帯電話は運転中に触ってしまう方も少なくないでしょうし、重大な違反と考えていない人も多いはず。

しかし、道路交通法においては携帯電話の使用は“交通の危険”とされ、令和元年より罰則が引き上げられた重大な過失の一つです。

“運転中は電源オフかマナーモード”これは仮免許練習中から心がけましょう。

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仮免許とは?

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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