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普通免許でトラックの積載量は何トンまで運転できる?免許取得日で変わる
普通車でもトラックは運転できる?
普通車免許でも車種によってはトラックを運転できます。ただし、積載量の多いトラックや、大人数が乗れるマイクロバスなどは普通免許では運転できないので、注意しましょう。
普通免許で運転できるトラックの条件
普通免許(2017年3月12日以降に取得したもの)で運転できるトラックの条件は以下の項目を満たしている車両です。
- 車両総重量3.5トン未満
- 最大積載量2トン未満
- 乗車定員10人以下
このうち、どれか一つでも満たさない項目があった場合は運転できませんので注意しましょう。
特に注意したいのがトラックの車両重量。車検証には“車両重量”と“車両総重量”の2種類の項目が記載されており、運転区分を判断するのは総重量にあたる部分です。
誤って車両重量の項目で運転の条件を判断すると、条件違反となってしまう場合があるので注意しましょう。
もし違反するとどうなる
万が一普通免許しか持っていない人が、条件を満たさないトラックを運転すると、無免許運転となり、罰則が科せられます。
反則内容 | 罰則 | 違反点数 |
無免許運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 25点(免許取り消し) |
無免許運転の罰則は一発免許取り消しの非常に重たい罪となります。
免許取り消し処分を受けると、すぐには免許を取ることができず、過去に行政処分(免停など)を受けたことがない場合であっても欠格期間は2年間。
うっかり条件を間違えてしまった、では済まされないのでトラックに乗る際は車両の区分をしっかり確認しましょう。
条件違反にも注意
もしかしたらこの記事を読んでいる人の中には「準中型自動車自動車は5トンまでじゃないの?」と疑問を持った方もいるかもしれません。
実は、2017年3月12日以前には準中型免許というくくりはありませんでした。
したがって、それ以前に普通免許を取得した方は準中型(5トン限定)という条件が付いた運転免許になるわけです。
しかし、現行の準中型免許は車両総重量7.5トンまでのトラックが運転できるため、2007年6月2日から、2017年3月11日までに免許を取得していて、限定解除をしていない方は7.5トン車は運転できません。
準中型免許があるからといって、車両総重量5トン以上のトラックを運転すると条件違反となるので注意しましょう。
普通免許で運転できるトラックの積載量はを年度別に紹介
運転免許制度改正によって、普通免許で乗れる車は車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満となりました。この条件で乗れるトラックは近距離配送用の軽トラックや、他にはライトバン、ワゴン車などを運転が可能です。
この章では、年度別に普通免許を取得した場合の最大積載量を解説しています。
- 平成19年(2007年)までに普通免許を取得した場合
- 平成29年(2017年)までに普通免許を取得した場合
- 平成29年(2017年)以降に普通免許を取得した場合
平成19年(2007年)までに普通免許を取得した場合
平成19年6月1日までに普通免許を取得していた場合に運転できる車は、車両総重量が8トン未満で最大積載量が5トン未満のもの。
いすゞエルフ、フォワード(GVW:8トンクラス)、日産アトラス、日野レンジャー4t車などの中型トラックが運転できます。
平成29年(2017年)までに普通免許を取得した場合
平成19年6月2日から平成29年3月11日までの間に普通免許を取得していた場合には、車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満の車を運転することができます。
この場合の普通免許は、2017年3月12日の改正で「5トン限定準中型免許」と扱われ、いすゞ エルフや三菱ふそう キャンターなどの小型トラックの運転が可能です。
平成29年(2017年)以降に普通免許を取得した場合
先に述べた通り、2017年3月12日の運転免許制度改正によって、普通免許で乗れる車は車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満となりました。
この運転免許制度改正によって、改正後に取得した普通免許で運転できる車の範囲は狭まり、ダイハツ ハイゼットトラックなどの軽トラックや、いすゞ エルフ1.5トンクラスなどを運転が可能です。
改正後に普通免許を取得した場合、普通免許では運転できない車を運転した場合には無免許運転となってしまうので注意しましょう。
普通免許と中型・大型免許で運転できるトラックの違い
普通免許と中型・大型免許で運転できるトラックの違いは3つ。
- 車両総重量
- 最大積載量
- 乗車定員
トラックに関していえばそもそも人はそれほど乗れないため、関わってくるのは重さに関する項目だけでしょう。
免許区分ごとの運転できるトラック早見表
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |
普通免許で運転できるトラック | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
準中型免許で運転できるトラック | 3.5トン~7.5トン未満 | 2~4.5トン未満 | 10人以下 |
中型免許で運転できるトラック | 7.5トン~11トン未満 | 4.5トン~6.5トン未満 | 11~29人以下 |
大型免許で運転できるトラック | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
トラックのタイプごとの目安
普通免許で乗れるトラック
軽トラックや4ナンバーサイズの小型貨物車が対象です。
準中型免許で乗れるトラック
宅配会社が使う箱型のトラックが多く該当します。ナンバーは普通貨物である1ナンバー車が対象となり、一番よく見かけるタイプのトラックが準中型車に相当します。
中型免許で乗れるトラック
引っ越し業者や長距離トラックドライバーが多く乗っているタイプの車両。宅配業者が使うトラックより明らかに大きく、見るからに大きなトラックです。
通常ここまでのトラックを運転できれば、ほぼすべてのトラックが運転できると言って過言ではないでしょう。
長距離輸送の仕事以外で使う車ならほとんど運転可能です。
大型免許で乗れるトラック
大型輸送車と呼ばれるトラック。街中で見かけることはあまりありませんが、郊外では日本の物流を支えるために頻繁に走っています。
道路法で定める最大サイズまでの車を運転できるため、タンクローリーや、大型バス、大型の搬送車も大型免許で乗れるトラックになります。(※タンクローリーはけん引免許も必要)
とにかく大きいことが特徴で、長距離ドライバーが乗っているトラックの多くは大型トラックに分類されます。
普通免許で運転できないトラックはどうすれば乗れる?
普通免許で運転できないトラックに乗るには、必要な免許を取るしかありません。
普通免許よりも上位になる準中型・中型・大型免許は取得するための条件があるので、取得前には必ずこれらの条件を満たしているか確認しておきましょう。
取得したい免許 | 取得条件 | 取得できる年齢 |
準中型免許 | なし | 18歳以上 |
中型免許 | 準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算2年以上の者 | 20歳以上 |
大型免許 | 中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算3年以上の者 | 21歳以上 |
運転免許は上位の免許を持っていれば、下位の免許を取得していなくても運転できます。ですので、“すべての車を運転できるようになりたい”と思っている方は、最上位である大型免許を取得すると、すべての車両が運転出来るようになります。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...