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運転経歴証明書は身分証明や本人確認として使える?申請・再発行方法を解説
目次
運転経歴証明書とは?
運転経歴証明書は、運転免許証に代わり、身分証明や本人確認の際に使用することができる身分証明書です。運転免許証を自主返納したり、更新を受けずに免許が失効した方は、返納・失効から5年以内であれば運転経歴証明書の交付を受けることができます。
運転免許証の自主返納(運転免許の申請取消し)とは、加齢によって車の運転が難しくなった人が、自ら申請して有効期限の残っている運転免許証を返納できる制度です。
高齢ドライバーによる事故がメディアに取り上げられることが増えてきた昨今、本人や家族の意思で免許を自主返納する動きは高まっています。地方自治体はこうした免許を自主返納した高齢者に対し、店舗や公共交通機関利用料の割引などの特典を用意し、免許返納後の高齢者の暮らしを支えています。
「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」の違い
運転経歴証明書に似ている証明書に「運転免許経歴証明書」がありますが、こちらは過去に失効・取り消しになった免許、現在所持している免許の種類、取得した年月日などについて証明する書類。
大型免許や第二種免許などの受験時に提出が求められます。「運転免許経歴証明書」は運転免許証の代わりにはなりませんので、注意しましょう。
正確には「免許返納したことの証明書」ではない
運転経歴証明書は運転免許証を自主返納した人だけの証明書と思っている人もいるかもしれません。
しかし、自主返納した人以外で免許更新を受けられずに免許が失効した人(期限切れの人)が申請及び発行することもできます。
交付申請・ 発行方法は?
運転経歴証明書の交付申請は、本人または代理人によって行うことができます。自主返納も代理人による申請が可能ですので、本人が病気などで入院中、施設などに入所中の場合でも、免許証の自主返納・運転経歴証明書の交付申請を行うことができます。
運転免許証を自主返納した都道府県を管轄する、運転免許センター・運転免許試験場・警察署ですることができます。運転免許センターと運転免許試験場で申請した場合は、即日交付されます。
警察署で申請した場合は、交付までに2~3週間かかるので注意しましょう。運転経歴証明書の交付申請可能期間は、運転免許証の取消しを受けてから5年以内です。
運転免許返納手続きについてはの記事に詳しく記載しています。
本人が交付申請する場合の必要書類・手数料
- 運転経歴証明書交付申請書(各交付場所で記入します。申請用紙は各都道府県によって異なります)
- 住民票又は申請者の氏名、住所、生年月日を確認できる身分証明書等
- 印鑑
- 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、白黒可)
- 交付手数料(1,000円程度)
代理人が交付申請する場合の必要書類・手数料
- 委任状兼承諾書及び誓約書
- 代理人申請持参物確認表
- 入院証明書、入所証明書、診断書など(本人が自ら手続きできないことを証明する書類)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
- 申請者と代理人の関係を確認できる書類 ※
- 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、白黒可)
- 交付手数料(1,000円程度)
※申請者と代理人の関係を確認できる書類は、代理人により異なります。必ず当該の運転免許センター・運転免許試験場・警察署に確認しましょう。
有効期限|更新は必要?身分証明としていつまで使える?
運転経歴証明書の有効期限は「永年有効」。つまり、本人確認のできる身分証明として、更新なしで一生涯有効ということです。ちなみに、運転経歴証明書は紛失した場合も再交付が可能です。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...