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「気をつけて撮影しました!」そういう問題じゃ…愛車の“映え”写真、そこは撮ってもいい場所ですか?
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「映え」狙いで違反・迷惑行為…愛車の撮影に注意

旅行やツーリングなどで、愛車と景色を収めた写真を撮影したいと思ったことは車好きでなくとも経験があるのではないでしょうか。
特にSNSが普及した現代では、美しい景色を背景に自慢の愛車を撮影し、その写真を多くの人に見てもらいたいと考える人も少なくないでしょう。
ところが、いわゆる「映え」を重視するあまり、危険を顧みなかったり違反行為に及んでしまったりといった問題を起こす人が跡を絶ちません。
有名な例として千葉県袖ケ浦市の「千葉フォルニア」があります。「映え」狙いの撮影による違反行為を防ぐため、写真に写り込むよう警告シートが貼られたことが大きな話題になりました。
では、具体的にどのような撮影が道路交通法違反に当たるのでしょうか?今回は、愛車撮影時に知っておくべき交通ルールと注意点を見ていきましょう。
行政処分と刑事処分の両方が科せられる重い交通違反は?
公道での撮影は多くの場合「駐停車違反」

道路上に車を停止させて写真を撮るケースは多岐にわたりますが、その多くが駐停車違反に該当する可能性が高いです。
駐車および駐停車禁止場所以外であれば大丈夫なように思うかもしれませんが、警視庁の担当者は次のように述べています。
「車両を停止させることで道路を塞ぎ、他の車の進行を妨げているような場合、駐停車違反にあたります。駐停車禁止区域はもちろんですが、それ以外の場所であっても、車両が交通の妨げになるような状況では駐停車違反に該当すると考えられます。」
つまり、道路の真ん中で車線を塞ぐような形で撮影することは、たとえ駐停車禁止区域でなくても駐停車違反になるということです。
一方、路肩などに停めての撮影は、通常通り駐停車禁止区域の定めに準じた扱いがなされます。
千葉フォルニアの例では、駐車禁止の標識を無視して長時間路上駐車する車に対し、近隣住民から苦情が寄せられていました。
ヤシの木を伐採することも検討されたようですが、美しい風景は貴重な観光資源でもあることから、マナー向上と危険防止を優先した結果として警告シートが貼られたのです。
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- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...