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「気をつけて撮影しました!」そういう問題じゃ…愛車の“映え”写真、そこは撮ってもいい場所ですか?
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高速道路上に停めての撮影は絶対NG!「道路使用許可」はもらえる?

さらに、千葉フォルニアの例以外を見てみると、中にはSNS映えを狙って「高速道路上に車を停める」という事例もありました。あまりに危険な行為として、しばしば批判の対象となっています。
これについて警視庁の担当者は、「高速道路上は原則として駐停車が禁じられています。故障などのやむを得ない理由を除き、路肩や路側帯での停車も認められません。ですので、パーキングエリアなどを除き、高速道路上での撮影はすべて駐停車違反にあたると考えられます。危険防止のためにも絶対に避けてください」と強く警告しています。
そもそも、道路を交通の目的以外で使用し、他の交通に影響を及ぼす場合には、あらかじめ警察署から道路使用許可を得る必要があります。しかし、個人的な撮影目的で許可が下りることはほとんどありません。
「道路使用許可は、その使用目的が有する公益性と、それによる交通への影響とを比較検討したうえで是非が決定されます。個人的な撮影のために道路を封鎖するという場合、許可が下りるとは考えにくいでしょう」と担当者は話しています。
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車に乗っていなくても「道交法違反」に!?

では、駐停車が禁止されていない場所で、きちんと路肩に停車したうえで撮影することに違法性はないのでしょうか?
警視庁の担当者は、「駐停車が禁じられていない場所で、適切な形で停車したうえで撮影する場合には、ただちに何かの違反に該当することはないかと思います」としながらも、重要な注意点を付け加えています。
「ただし、道路交通法の第76条には路上での禁止行為が定められています。車両は適切に停車していても、撮る人が路上に出て交通の妨げになるようなケースは道交法違反に該当しますので、危険防止のうえでも注意してほしいと思います。」
つまり、停車行為自体が違反に該当しない場合でも、撮影者自身の行動が道交法違反にあたる可能性があるということです。撮影に夢中になるあまり、無意識のうちに路上に出てしまう、といったケースも十分に考えられます。こうした危険性からも、駐停車禁止の有無にかかわらず、路上での車両撮影は極力避けるべきでしょう。
2021年に新設された注意喚起区間表示とは?
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...