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「その音が“思わぬ事故”に繋がるかも」横断歩道で歩行者にクラクションを鳴らしてはいけない理由

横断歩道での危ないシーン、歩行者に思わず…

©仁 渡辺/stock.adobe.com

「横断歩道は歩行者優先」というのは、多くのドライバーが周知のルールだと思います。しかし、横断歩道を渡ろうとしているのに止まらない車は、まだまだ数多くいます。ルールを守れていないドライバーは、思っているよりも多いものです。

さらにひどいケースでは、歩行者優先の横断歩道を横断中の歩行者に対して、クラクションを鳴らすケースもあります。

飛び出してきたから思わず鳴らしてしまったというケースもあるでしょうが、こういうドライバー達は、車と歩行者のどちらに優先権があるのかを、今一度確認する必要がありそうです。

クラクションを鳴らしていいのはどんなとき?

©︎tatsushi/stock.adobe.com

運転中に、自車の走行を阻害するものに対してクラクションを鳴らしてしまうことがあるかもしれません。しかし、車同士であっても、クラクションを鳴らしていい場所は厳密に決められています。

クラクションに関する規定があるのは、道路交通法第五十四条です。

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法第五十四条

条文通りに解釈すれば、危険防止のためやむを得ない場合を除き、標識等で指定された場所以外ではクラクションを鳴らしてはいけないということです。

標識のある場所でクラクションを鳴らさなかった場合には5万円以下の罰金となり、逆にみだりに警音器を鳴らす行為に関しては2万円以下の罰金または科料に処されます。

執筆者プロフィール
Red29
Red29
1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...

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