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沖縄の「サンダル運転」や京都の「草履原チャ」は?“運転NG靴”に地域差はあるのか調べてみた

「運転中に履いてはいけない靴」道交法では記載はない?

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車を運転するとき、どんな靴を履いていますか?スニーカーやローファーなどを履いて運転する人が多いと思いますが、「仕事中だからハイヒールのまま」とか、「ちょっとそこまでだからサンダルのまま」という人もいるかもしれません。

道路交通法には「運転中の履物」に関する直接的な記載はありませんが、もしかすると、その靴での運転は交通違反に問われる可能性もあります。

履物にかかわりそうな条文があるのは、道路交通法の第70条です。

ここには「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と明記されています。

ポイントは、「ブレーキその他の装置を確実に操作」という点です。

この点において考えると、足にフィットしたスニーカーやドライビングシューズが最も適しています。反対に、厚底のブーツや、すぐに脱げてしまうサンダルや下駄、ハイヒールでは、ペダル操作を確実に行うことが難しくなると考えられているということです。

このように、道交法では「運転中に履いてはいけない具体的な履物」の名前が明記されているわけではありません。しかし、どのような履物がダメなのかは、各都道府県の道路交通法施行細則に規定されています。

各都道府県の道路交通法施行細則を確認してみると……

©mtaira/stock.adobe.com

道路交通法施行細則とは、道路交通法の具体的な運用や規制を詳細に定めた法令です。国土交通省が制定し適用されますが、各地方自治体でも細則の一部を追加・変更することができます。

したがって、運転中に履くことを禁止されている履物や、履物を示す言葉や表現は、都道府県によって異なります。

例えば東京都の場合、「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」となっていて、具体的に挙げられているのは木製サンダルと下駄です。

千葉県では「げたその他運転を誤るおそれのあるはき物」が禁止されており、留意事項を記載した別資料に「ハイヒール、木製サンダル等、鼻緒、かかとかけまたはバンドが切損するおそれがあるはき物等」と、かなり具体的にNGのものが記載されているのです。

また、神奈川県では、「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのあるはき物」と記載があり、初めてスリッパという具体的なものが登場します。このスリッパに関しては、補足資料の中で「上履き程度のもので足に対する定着性がないものと解釈して運用されたい」とされています。

執筆者プロフィール
Red29
Red29
1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...

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