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「どう考えても無理ゲー」停車中の車を避けるために“はみ出して追い越す”のは違反なの?
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『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』って何?
以前勤務していた教習所の教習生に「路上駐車している車を避けて前に出たいが『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』の標識があるので、どうすればいいかわからない」と相談されたことがあります。
そのまま進もうとすると、どうしても隣車線にはみ出してしまうということでしたが、実はここには大きな勘違いがあります。
「追い越し」は車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。つまり、追い越しは「走行中の車の前に出る」ことなので、停車中の車の前に出ることは追い越しにはなりません。
道路幅によっては、はみ出さなければいつまでたっても前に進むことはできませんから、路上駐車している車を避けて隣車線にはみ出してしまっても、違反にはならないのです。
標識や標示などで禁止されていなければ追い越しは可能だが…
このように、教習生や免許を取得して間もない人の中には、追い越しという行為を勘違いしている人も少なくないようです。
基本的に標識や標示などで禁止されていない場所であれば、追い越しは可能です。ただし、状況によっては危険な行為に該当する可能性があるので、以下のような場合は追い越しが禁止されています。
1.前の車が他の自動車(原付き、軽車両を除く)を追い越そうとしているとき
車同士の接触の危険がある上に、二重追い越しになるため、禁止されています。二重追い越しは、左前方が見にくくなるため危険とされています。
2.前の車が右折などのために、右側に進路を変えようとしているとき
追い越した瞬間に右折しようとしている車と接触する危険があり、禁止されています。この場合、前の車の左側にスペースがあれば通過しても問題ありません。ちなみに、前車の左側を通過して前方に出る行為は追い越しとは言いません。
3.対向車線の車の進行を妨害する危険があるとき
対向車と正面衝突する危険があるため禁止されています。
4.後続車が自分の車を追い越そうとしているとき
この場合、1と同じように二重追い越しになり危険なので禁止されています。
上記の1から4については、標識や標示の有無に関係なく追い越しが禁止されているので注意してください。
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...