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【ぱなし駐車】に注意!皆さんがコンビニで1度はしたことがあるアレは違反?

お客様駐車場が用意されているコンビニエンスストアなどで、「鍵の付けっぱなし」と「エンジン掛けっぱなし」の車を見かけます。

よく見る光景ですが、ふとした気持ちで起こした行為がトラブルへ発展する可能性があります。

「ちょっとだけなら」の気持ちがトラブルに?

「ちょっとだけなら大丈夫」との軽い気持ちで鍵を車内に放置したまま、エンジンをかけたままの状態で車をコンビニエンスストアの駐車場に放置すると、トラブルに繋がるケースがあります。

道路交通法(道交法)の第71条5号にて、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」との法律があります。

つまり、車の所有者は駐車場に車を置いたら、パーキングブレーキをかけてエンジンを停止し、車が発進しないよう措置をしてから離れなければなりません。法律を無視したら道交法違反となり、「停止措置義務違反」で違反点数1点、およそ5,000円から7,000円の反則金が課せられます。

あるコンビニエンスストアの駐車場での風景©長谷川 優人

「コンビニエンスストアの駐車場なら公道ではないから、道交法に関係ないのでは?」とお考えの人もいるでしょう。

しかし、公道ではない私有地でも道交法違反で責任を追及される可能性があります。道交法72条により、私有地でも交通事故が発生した際は最寄りの警察へ連絡すること、事故の状況報告が義務付けられているからです。

コンビニエンスストアやスーパーマーケットのお客様駐車場、コインパーキングなどは「不特定多数が出入りできる場所」に当てはまるため、道交法の対象となるケースが多いそうです。

例えば、「パーキングブレーキをかけずに、エンジンが動いている状態で車をコンビニエンスストアの駐車場へ放置している」としましょう。その駐車場に少し緩い傾斜がついていたら前後に車が動いてしまうかもしれません。

もし、車が勝手に動いて他車や歩行者と接触すればれっきとした交通事故となり、警察に連絡する義務が発生します。パーキングブレーキをかけずにエンジンが動いている状態で放置した経緯が判明すれば、道交法第71条5号の違反を追及されることとなるでしょう。

執筆者プロフィール
長谷川 優人
長谷川 優人
1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。

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