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【2026年最新】車庫証明はもう不要?意外と知らない“地域差”と手続きのポイント
クルマを購入する際には「車庫証明」が必要になるケースがあります。この記事では、車庫証明が必要な理由や申請手続き、地域による違いについてわかりやすく解説します。
車庫証明とは、購入するクルマが適切に保管できる場所が確保されていることを確認するための重要な制度です。
では、なぜこの書類が必要なのでしょうか。
クルマ購入時に必要な車庫証明の手続きと必要書類

車庫証明書は、四輪の登録自動車を新規登録するときや、売買・住所変更などに伴って移転登録・変更登録をするときに、原則として必要になります。ただし、使用の本拠の位置によっては手続きが不要な地域もあります。
クルマの保管場所や車庫証明については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」で定められています。この法律は、自動車の保管場所を確保し、道路を保管場所として使用することを防ぐことで、道路交通の円滑化を図ることなどを目的としています。
同法第3条では、自動車の保有者に対し、道路上以外の場所に自動車の保管場所を確保することを義務付けています。
オーナーが適切な駐車場を用意する必要があるのは、道路をクルマの保管場所として使用せず、安全で円滑な道路交通を確保するためです。
クルマの購入時などに車庫証明が求められるのは、法律の要件を満たす保管場所が確保されていることを確認するためです。
では、車庫証明を手に入れるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
登録自動車の車庫証明を申請する際は、いくつかの書類を用意する必要があります。
まず、自動車保管場所証明申請書を1通用意し、その上で権原書面として、車庫が自己所有の場合は保管場所使用権原疎明書面が必要となります。
また、車庫が他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書が必要ですが、記載事項が充足されていれば契約書の写しでも対応できます。
これらに加えて、所在図および配置図を1通用意することで、車庫証明の申請が可能です。
なお、必要書類の部数や手数料、申請方法などは地域によって異なる場合があるため、事前に保管場所を管轄する警察署の案内を確認しましょう。
軽自動車は、登録自動車のような車庫証明の申請は原則として必要ありません。ただし、使用の本拠の位置が届出の適用地域にある場合は、新たに軽自動車を使用するときや、保管場所を変更したときなどに保管場所の届出が必要です。適用地域は都道府県警察や管轄警察署で確認できます。
【2026年最新】保管場所標章はもう不要?車庫証明がいらない地域とは

適切な保管場所が確保されていることは、クルマを所有・使用するうえで重要な条件です。
2025年3月31日までは、車庫証明の手続き後に交付される「保管場所標章」を、原則として車両後面のガラスなどに表示することが義務付けられていました。しかし、2025年4月1日に保管場所標章制度が廃止され、現在は標章の交付や車両への表示は必要ありません。なお、車庫証明や保管場所の届出そのものが廃止されたわけではありません。
また、一部には車庫証明自体が不要な地域もあります。
たとえば東京都では、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村が、登録自動車の車庫証明手続きの適用除外地域とされています。
これらの地域に自動車の使用の本拠がある場合、登録自動車の新規登録や移転登録などに際して、車庫証明の手続きは必要ありません。
また、あきる野市や福生市など、一部の市町村に使用の本拠がある軽自動車については、保管場所の届出が必要ありません。
このように、保管場所に関する手続きの対象地域は、登録自動車と軽自動車で異なります。地域によって取り扱いが異なるため、使用の本拠の位置を管轄する警察署に確認することが大切です。
まとめ
車庫証明は、道路を自動車の保管場所として使用することを防ぎ、適切な駐車場所を確保するための重要な制度です。
2025年4月1日には保管場所標章が廃止されましたが、登録自動車の車庫証明申請や、対象地域における軽自動車の保管場所届出がなくなったわけではありません。必要な手続きは、車種や登録内容、使用の本拠の位置によって異なります。
クルマを購入したり、引っ越しによって住所や保管場所を変更したりする際は、販売店や管轄警察署の最新情報を確認しましょう。
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