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道路右側の「逆向き駐車」実は違反?反則金や点数はどうなる
道路の右側に停める「逆向き駐車」は、原則として道路交通法違反にあたります。
反則金は最大1万8000円、違反点数が科される可能性もあります。
さらに状況によっては通行区分違反に問われるおそれもあります。
目的地が道路の反対側にあったり、「すぐ戻るから」と軽い気持ちで停めてしまう人もいるかもしれません。
しかし、逆向き駐車は法律で禁止されています。
では、「逆向き駐車」はどのような違反行為に該当するとされるのでしょうか。
車は道路の左側端に沿って停める必要がある

街中では、進行方向とは逆の右側に車を停めている光景を見かけることがあります。こうした「逆向き駐車」は、実際に交通違反にあたります。
そもそも、道路交通法において、車両は道路の左側を通行する「キープレフト」が原則となっています。
そして、これは走行中だけでなく車を停める際にも適用される非常に重要なルールです。
実際、道路交通法第47条では停車や駐車をする方法について、以下のように規定されています。
「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」
また、この「道路の左側端に沿う」という表現には、車体の左側を寄せるという意味だけでなく、道路の進行方向に従って停めるという意味も含まれています。
つまり、「逆向き駐車」は道路交通法第47条に違反する行為であり、一般的に駐停車違反や放置駐車違反として取り締まりの対象になるというわけです。
具体的な罰則としては、普通車の場合で駐停車違反なら反則金1万円から1万2000円、違反点数は1点から2点が科せられます。
もしも運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態、いわゆる放置駐車違反となった場合は、反則金が1万5000円から1万8000円、違反点数は2点から3点とさらに重くなります。
「逆向き駐車」は通行区分違反に問われるおそれも

逆向き駐車が問題視されるのは、単に停め方の違反であるという点だけではありません。
道路の右側に車を停めるためには、必然的に対向車線にはみ出して走行する必要があります。
また、停めていた車を発進させて元の車線に戻る際も、再び対向車線を走行しなければなりません。
前述のように道路は左側通行が原則であるため、右側部分を走行することは道路交通法第17条で定められた「通行区分」に違反するおそれがあります。
さらに、第17条では「車両は道路の中央から左側の部分を通行しなければならない」と規定されています。
例外として、右折などのために一時的に右側部分へはみ出すことは認められていますが、駐車のために右側へ移動することは、正当な理由として認められない場合がほとんどです。
したがって、逆向き駐車をおこなう一連の動作は通行区分違反に問われる可能性を含んでいます。
もし通行区分違反と見なされた場合、普通車の場合は違反点数2点、反則金9000円が科せられますが、万が一この逆走行為によって事故を起こしてしまった場合は、過失割合が非常に大きくなることは避けられません。
また、安全面から見ても、逆向き駐車は非常に危険な行為といえます。
通常の左側駐車であれば、発進する際に右後方の安全確認をおこない、スムーズに本線へ合流することができます。
しかし、逆向き駐車から発進する場合、運転席は歩道側や路側帯側に位置することになります。
そのため、対向車線や後方から来る車両の確認が非常に困難になります。
特に右ハンドルの車であれば、自分の車体が死角となり、対向車が来ているかどうかを目視で確認することは容易ではありません。
発進時に確認が遅れれば、対向車との正面衝突につながる危険もあります。
さらに、夜間の逆向き駐車はヘッドライトや反射板の位置関係が通常と異なるため、周囲のドライバーを混乱させる原因にもなりえます。
まとめ
このように、「逆向き駐車」は単なる駐車違反にとどまらず、逆走という重大な違反行為や、事故を引き起こす要因となる危険性をはらんでいます。
そのため、目的地が道路の反対側にある場合は横着をして逆向きに停めるのではなく、安全な場所まで進んでUターンをするか、近くの駐車場を利用することが大切です。
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