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車の回転灯の色と意味は?それぞれの意味を理解して安全運転に活かそう
クルマの回転灯の色、“赤”だけではない
車両に搭載される回転灯(以下、回転灯)といえば、赤色のイメージが強いかもしれません。しかしながら、法律で定められた回転灯の色は複数あり、各色が異なる意味を持っています。
公道で使える回転灯の色は、赤色、黄色、青色、緑色、紫色の5色。各色の意味を押さえておくことにより、路上で回転灯を見かけた際に、慌てず適切に対処できるようになります。
5色の回転灯の意味は?
赤色回転灯の意味と法令
赤色の回転灯は緊急自動車に搭載され、緊急走行時の警光灯として用いられます。道路交通法施行令(昭和35年政令)では、赤色回転灯の使用について次のように規定しています。
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
「前条第一項に規定する自動車」とは、パトカーや消防車、救急車、ガス会社の緊急車両などを指します。JAFのロードサービスカーも、赤色回転灯の搭載が認められている車の1つです。
なお、赤色の回転灯は基本的にサイレンと同時使用されますが、単独で用いられるケースもあります。この点の詳細は後述します。
黄色回転灯の意味と法令
黄色の回転灯は道路維持作業自動車に搭載され、道路上での作業時に点灯されます。道路交通法で規定された、黄色回転灯の使用ルールは次のとおりです。
第十四条の三 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
道路維持作業自動車には、NEXCOのハイウェイパトロールカーや、JAFのロードサービスカーなどがあげられます。緊急走行する場合もあることから、ハイウェイパトロールカーには黄色と赤色を選択できる2色式の回転灯が備わっています。
青色回転灯の意味と法令
青色の回転灯は自主防犯活動用自動車に搭載され、防犯パトロールの際に使用されます(掲載画像はイメージです)。道路運送車両法では、青色回転灯について次のように規定しています。
自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯灯を備えることができる。
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)
青色回転灯を装備できる車は、警察に認可され、運輸局より保安基準緩和の認定を受けた車両(防犯パトロール車)に限定されます。また、青色の回転灯の使用は防犯パトロール中に限られています。
緑色回転灯の意味と法令
緑色の回転灯は、一部の特殊車両および、その誘導車に搭載することができます(掲載画像はイメージです)。道路運送車両法では、緑色回転灯の搭載を申請できる車両について次のように定めています。
(16) 誘導車として緑色の点滅する灯火を備えることが安全確保上、必要な自動車 であって、運輸局長が定めた要件を満たすもの(但し、二輪自動車及び側車付二輪自 動車は除く。)
(17) 幅が3メートル以上の被けん引自動車又は連結時全長が16.5メートルを超える被けん引自動車をけん引するけん引自動車であって、当該被けん引自動車をけん引する場合のみに使用する緑色の点滅する灯火(車体の上部の見やすい位置に2個(複数の照明部を有 し、構造上一体となっているものは1個とみなす。)以下とする。)を備えるもの
基準緩和自動車の認定要領(平成9年9月30日付け公示第54号)
鉄道車両や分解した橋などの大型荷物をトレーラーで運搬する際に、緑色回転灯が任意で使用されます。使用シーンが特殊な業務に限られるため、緑色の回転灯を路上で見かける機会は少ないかもしれません。
紫回転灯の意味と法令
紫色の回転灯は、緊急停車を周囲に伝える停止表示器材(以下、停止表示灯)として使用されます。道路交通法施行規則では、昼間用の停止表示灯について次のように規定しています。
ロ 点滅式のものであること。
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)
ハ 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。
夜間用の停止表示灯についても、昼間用と同様の規定が定められています。停止表示灯は、一般ドライバーが使用できる唯一の回転灯です。数千円で購入できますが、車体に装着して走行すると道路運送車両法違反となるので使い方には注意しましょう。
回転灯だけ点けた緊急自動車には道を譲るべき?
先に触れたように、パトカーや救急車などの緊急自動車が、サイレンを鳴らさずに回転灯のみ点灯させて走行するケースがあります。こうした車両を見かけたら、道を譲るべきか否か迷ってしまうかもしれません。
結論を述べると、サイレンを鳴らしていない緊急自動車は緊急走行中ではないため、基本的に避ける必要がありません。回転灯を点けたパトカーや消防車がゆっくり走っていたら、パトロール中だと思ってよいでしょう。ただし、例外もないわけではありません。
サイレンを鳴らさない緊急走行もある?
道路交通法では、パトカーのサイレンについて次のように規定しています。
警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
「法第二十二条の規定に違反する車両」とは、速度超過して走る車両を指します。上記の規定に基づき、パトカーはサイレンの吹鳴(すいめい)なしでスピード違反車を追跡できます。
このほか、パトカーが事件現場へ向かう際、容疑者を刺激しないようにサイレンなしで走行する場合もあるようです。回転灯を点けて急いで走るパトカーが来たら、サイレンの有無に関わらず道を譲ったほうがよいでしょう。
回転灯の知識を安全運転に活かそう
ここまでに解説した回転灯の知識は普段の運転に役立ちます。黄色回転灯を見かけたら、近くの道路での修繕作業や交通規制に注意すべきと判断できるでしょう。
また、緑色回転灯を見かけたら大型トレーラーの存在を、紫色回転灯を見かけたら故障車や事故車の存在を予測できます。回転灯は重要な情報を伝えるアイキャッチ。各色の意味を頭に入れておき、安全運転のための知識として役立てましょう。
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- 執筆者プロフィール
- 加藤 貴之
- 1977年生まれのフリーライター。10年以上務めた運送業からライターに転向。以後8年以上にわたり、自動車関連記事やIT記事などの執筆を手がける。20代でスポーツカーに夢中になり、近年は最新のハイブリッド車に興...