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【要注意】車検切れ車を運転するとどんな罰則&罰金?車検に出す方法はある?
車検切れ・車検なしの車は公道を走れない
車検を取得していない車両で公道を走行することは、道路運送車両法の違反となります。これは、道路運送車両法の第58条において定められています。(車検=自動車検査登録制度:保安基準に適合するかの確認及び自動車所有権の公証をすること。道路運送車両法第1条参照)
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
道路運送車両法第58条より抜粋
また、似たような法律として同法の第4条(登録の一般的効力)があります。この条文では「登録」に重きが置かれていて、「有効な自動車検査証の交付」とは異なることがわかります。
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
道路運送車両法第4条より抜粋
「自動車登録ファイルに登録されている」とは、国がその自動車の存在を把握しているということ。対して「自動車車検証が交付されている」ことは、「定められている安全基準を満たしているので公道を走行できる」ということを意味します。
仮に車検を取得したとしても、道路運送車両法の第61条(自動車検査証の有効期間)において車検の有効期間が定められていますので、車両の種類ごとに定められた期間を過ぎる前に車検を受ける必要があるのです。このような車検は継続車検と呼ばれています。
車検切れ車を公道で運転したときの罰則・罰金
- 違反点数6点(免許停止)
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
車検切れの自動車を公道で走らせた場合の罰則は、道路運送車両法の第108条にて説明されており、それによれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。合わせて紹介した第4条に違反した場合も、同様の罰則となります。
さらに違反点数6点が加算され、免許停止の行政処分となります。つまり、行政処分と刑事処分が科されるということです。
免停について詳しくは以下の記事で解説しています。基本的に、前歴がない人でも6点の違反をした場合は一発免停処分となります。
車検の取得方法とその費用
運輸支局に持ち込む
車検を取得するには運輸支局に車両を持ち込み、書類の提出や保安基準の検査を受けることが必要です。巷では昔の名残で「陸運局」と呼ぶことがあります。
運輸支局に自動車を持ち込んで検査を受ける際、法定費用を支払います。法定費用には自動車重量税・印紙代・自賠責保険料(保険の期限が切れていた場合)が含まれます。
認証工場や指定工場に依頼する
認証工場とは地方運輸局長が認証した工場、指定工場は地方運輸局長によって指定自動社整備事業の指定を受けた工場です。多くの人々がこの方法で車検を取得しています。
認証工場は必要な整備を行なった後、車両を陸運局へ運び込み、書類の提出や車両の検査を経て車検を取得してからお客さんへ自動車を渡します。指定工場は自社工場にて整備及び自動車検査員による保安基準の確認が可能で、車両を陸運局へ持ち込まずとも車検を取得できるのです
車検費用=法定費用 + 整備費用 +代行料
車検にかかる費用は上述したように法定費用と整備費用の合計になります。車両重量が1,000kg以下でエコカー減税無しの小型乗用車(新車登録から13年未満)を例に挙げると、概算費用は次の通りです。
自動車重量税 | 16,400円 |
印紙代 | 1,200円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
整備費用(車検基本料 + 法定点検料) | 14,000〜19,000円 |
整備費用(部品交換) | 状況による |
合計(概算) | 51,610〜56,610円 |
※法定費用は国土交通省「検査登録の運営経費」および「フローチャート・税額表 継続車検を受ける場合」を、整備費用については民間車検業者各社のページを参考に算出
上記の表から、整備費用の中でも車検基本料や法定点検料は業者ごとの価格設定で大きく変化することがわかります。消耗部品の交換・調整費用には整備士の判断ならびに自動車の状態が影響してきますし、昨今においても悪徳業者が存在していますから、信頼のおける整備工場に依頼することが大切です。
車検が切れた自動車の対処方法
その1:積載車で運ぶ
積載車に車検の切れた自動車を積み込んで運びます。車検が切れた自動車を移動させる手段としては、次に紹介する仮ナンバーの手段よりも一般的な方法です。
仮ナンバーの取得や自賠責保険や任意保険への加入を行う必要がなく簡単ですが、積載車のレンタル代が発生したり、業者に依頼した場合には代行料が発生するなど、費用は高くなります。
その2:仮ナンバーを装着して移動させる
「仮ナンバー」と呼ばれるナンバープレートを申請して車検の切れた自動車に装着すると、公道を走ることができます。許可する基準やその日数については第35条(許可基準等)で説明されています。
前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
道路運送車両法第35条より抜粋
端的にまとめると、仮ナンバーを申請するには「その車両において何かしらの申請をするため」という条件が必要で、その有効期間は最大5日、かつ終えたら仮ナンバーとその許可証を返納する必要があるということです。
仮ナンバーについてこちらの記事で解説しています。
車検の有効期間を把握しておこう
すでに言及したように、車種によって車検の有効期間が異なります。国土交通省中部運局三重運輸支局のウェブサイトにある「車検の有効期間」を参照すると、緑ナンバー・レンタカー・自家用の3つに大きく分類されます。
私たちが日常的に使用する可能性が最も高いのは自家用乗用車で、新車購入した自家用乗用車の初回車検は3年後、それ以降の継続車検は2年ごとです。乗り続けるには少なくとも2年に1度の頻度で車検を受ける必要があるとわかります。
車検の取得を業者に任せるか否かにかかわらず、その有効期間を自身で把握することが大切です。
車検切れと知らずに公道を走行して検挙されたら自身の責任となり、前科がつく可能性が非常に高くなります。自分の運転する自動車の車検が有効であることを確認したうえで、運転を楽しみましょう。
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意外と知らないこんな交通違反に注意!
整備難民にならないために、車検との付き合い方を見直しておいたほうがいいかも……
- 執筆者プロフィール
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...