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交通事故の過失割合は誰が決める?本人の証言だけでは意味がないってホント?
目次
交通事故の「過失割合」とは?
交通事故においては、加害者と被害者の非の割合を「10:0」「5:5」などと表現します。これが「過失割合」で、過失割合は賠償金の負担割合の計算根拠となります。
交通事故を起こすと、加害者となった人には、「行政処分」「刑事処分」「民事処分」の3つの処分が責任として科せられます。このうち、賠償金は「民事処分」となります。
民事処分の場合、 加害者と被害者の当事者同士のみの事柄となり、事故後は警察や検察とのやり取りがなくなります。損害賠償の場合、相手に賠償金を支払う/支払ってもらうことでやり取りが終了します。
交通事故の過失割合は誰が決めるの?
過失割合を決定するのは保険会社
交通事故の際、当事者は保険会社へやり取りを委ねるのが一般的です。つまり、事故の賠償金や慰謝料を決めるのは保険会社となるということ。保険会社同士の話し合いによって過失割合が決められます。
事故の被害状況によっては保険会社の弁護士同士で話し合われます。
過失割合を決める際、保険会社や弁護士が最も重視するのは警察の実況見分調書の情報です。
警察は現場検証だけ、過失割合は決めない
交通事故の後、警察は「実況見分」を事故の当事者の立会のもと行います。一般的には「現場検証」と言われています。
実況見分では、事故の状況を事細かにヒアリングし、道路の幅やぶつかった位置、タイヤのブレーキ痕などの距離を測定。また、車の損壊状態を確認するなどして当事者ごとに道路交通法上の過失がなかったどうかを調査します。
警察は過失割合を決めることはありません。もちろん事故の当事者に対し、警察が「あなたが悪い」「相手が悪い」などとも一切言いません。
あくまで、それぞれの運転者に道路交通法上の違反がなかったどうかのみを判断します。これは違反点数や免停などの「行政処分」の基準となります。
警察の取り調べは被害者にも行われる
現場検証が終わると事故の当事者は警察に呼ばれ(事故の程度のよっては呼ばれないケースあり)、取り調べを受け、「供述調書」が作成されます。現場検証結果と併せて「実況見分調書」にまとめられます。
この取り調べは事故の当事者双方に行われますから、仮に被害者側だとしても取り調べられます。
ちなみに、実況見分調書は後に検察へ回され「書類送検」となります。検察はその書類を見て起訴するかしないかを判断するのです。
起訴されれば裁判となり、罰金、懲役などの刑罰が決まります。(被害者のケガの程度が軽く、加害者の過失が比較的少ない場合は、略式裁判となります)
事故の当事者同士のみの示談で済ますとどうなる?
「当事者のみで示談で済ませたいから、警察や保険会社に連絡しなくてもいいだろう」というのはNGです。
法律では、どんなに小さい事故でも、その場で警察へ電話して届け出ることが義務付けられています。また、加入している保険会社へ速やかに届け出ることが、保険契約上で定められています。
また、当事者のみで示談で済まそうとしたが後から「やっぱり保険を使いたい……」となった場合、警察に届けていないと、保険会社が対応してくれない可能性が高くなります。
保険会社の補償を受けるためには「交通事故証明書」が必要なのですが、警察による事故の確認がなされていない場合、証明書の発行がなされないためです。
第三者の証言・証拠映像があったほうがいい?
警察の実況見分(現場検証)のとき、警察官が十分な情報が得られない場合は、事故の瞬間を見た人、事故の状況を見た人などからの証言を求めることがあります。
ただし、警察が証人を探すかどうかはあくまで警察側の判断で、事故の当事者や保険会社が警察に証人を探すように言うものではありません。
保険会社は、事故の第三者の証言を有効な証拠の1つとして取扱います。
つまり、事故に遭ったとき、その場にいた人や車に乗っていた人からの証言を後に得られるよう、連絡先を交換しておくのが望ましいでしょう。
ただし、警察も保険会社に対してや、また裁判となった場合においても、証人の証言がどれほど有効かの判断はその時にならないとわかりません。
ドライブレコーダーの映像は有効な証拠に!
第三者の有効な証言を得ることはなかなか難しいこともありますが、ドライブレコーダーの映像は事故の状況を客観的に証明するものとして大変有効です。
事故の映像を警察に提出することができますし、保険会社の示談交渉にも使えます。また、裁判となってしまったときにも有効な証拠となりえます。
これを踏まえると、もしもに備えて自分の車にドライブレコーダーを搭載しておくことは大変重要と言えるでしょう。
交通事故に遭った本人の証言はどこまで有効?
本人の証言は、何か裏付けとなる証拠がない限りはほとんど有効性がないものと思っていたほうがよいでしょう。
警察は現場検証と供述調書を取るときに運転者から事故の状況を聞きますが、事故の相手と話しが咬み合わない場合は十分な証言として認識してくれません。保険会社も同様ですし、裁判(民事)となった場合も同様です。
あくまで、裏付ける証拠(第三者の証言や証拠映像など)とセットになって初めて、自分の証言が有効になると考えましょう。
万が一の事故に備えてドライブレコーダーを装備しよう
昨今はあおり運転などの影響で利用者が増えているドライブレコーダーですが、交通事故の際も「何があったかを客観的に証明できる」という点では同じく有効です。
万が一の事故に備えてドライブレコーダーを装備しておくこと、事故が起きたらその場で警察に連絡することで、事故後のやり取りをスムーズに済ませることができます。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...