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【携帯電話使用運転違反】ハンズフリー通話でも罰金・減点になる!?

まずは、何が違反になるのかをしっかりと復習!

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携帯電話を使用しながら運転すると違反となることは皆さんよくご存知かと思います。しかし、違反の意味や範囲を正しく理解されていない方も多いようで、知らずに捕まってしまった方も多いようです。

まずは、携帯電話使用の違反の意味、違反行為の範囲をしっかりと復習しましょう。

携帯電話使用違反の意味、定義、違反行為の範囲とは?

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道路交通法では、「携帯電話使用等」という違反となります。携帯電話使用等違反には以下の2つがあります。

  • 携帯電話使用等(交通の危機)
  • 携帯電話使用等(保持)

「交通の危機」とは、携帯電話などの使用が交通事故の原因となった場合の違反です。「保持」とは、携帯電話などを単に使用している場合の違反を指します。

違反行為の範囲

携帯電話使用等違反は、以下の行為が違反の範囲です。

  • 携帯電話などで通話する
  • 画面を注視する

たとえ1秒でも画面を見ていると、違反で取り締まりを受けることになります。チラ見でも安全運転に支障をきたすため、違反として捕まってしまうケースが多いのです。

「2秒以上見てると違反」という情報が流れているようですが、そうではありませんので注意しましょう。

信号待ちでの携帯電話などの操作も違反に!

道路交通法では、携帯電話などの使用について、「当該自動車等が停止しているときを除き…」と定めています。

この「停止」というのがポイントです。信号待ちが「停止」であると道路交通法上では明確に定めていません。

取り締まりする警察官の判断では、信号待ちは例え信号が赤で止まっていても安全のためにすぐに車を動かせる状態でなければならないため、停止とはならない、とすることが多いようです。

このため、実際に信号待ちの携帯電話やスマホの操作で捕まってしまった人はたくさんいます。

カーナビの操作も違反になる!!

道路交通法では、「画像表示用装置」を注視すると違反になると定めています。

携帯電話、スマートフォン以外にカーナビなどのディスプレイを注視することも「携帯電話使用等(保持)違反」の対象となってしまいます。携帯電話使用等に関する道路交通法は下記を参照してください。

道路交通法 第71条 5の5

自動車又は原動機付自転車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。以下略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。

携帯電話使用等違反の罰金はいくら?

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厳密に言うと、携帯電話使用等違反は「罰金」ではなく「反則金」です。

携帯電話使用等(交通の危機)違反の点数、反則金

  • 点数:2点
  • 反則金:9,000円(普通車)

※酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点

携帯電話使用等(保持)違反の点数、反則金

  • 点数:1点
  • 反則金:6,000円(普通車)

※酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点

「罰金」と「反則金」の違いについては次の記事で詳しく解説しています。

ハンズフリーを使っても携帯電話使用等違反に!

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道路交通法では携帯電話使用等違反の範囲について、(携帯電話等の)全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限ると定めています。

確かに、ヘッドセットなどのハンズフリーは「全部または一部を手で保持」していませんので、携帯電話使用等の違反にはなりません。

都道府県の条例でハンズフリーは禁止されています!

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

上記は東京都の道路交通規則ですが、他の多くの都道府県で、ヘッドセットなどのハンズフリーを使った携帯電話使用が禁止されています。

安全運転義務違反で取り締まりを受けます!

安全運転義務違反とは、道路交通法で運転者の義務となる安全運転を包括的に定めているものです。

道路交通法 第70条 「安全運転の義務」

(安全運転の義務)第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

この法律は、安全運転とならないものがすべて取り締まりの対象となります。ハンズフリーの使用が禁止されている地域では、この「安全運転義務違反」で取り締まられています。

安全運転義務違反の反則金と点数

  • 点数:2点
  • 反則金:9,000円(普通車)

※酒気帯びの場合:0.25mg/L以上は25点、0.25mg/L未満は14点

ハンズフリーが禁止されている都道府県

・北海道
・宮城県
・福島県
・新潟県
・茨城県
・群馬県
・千葉県
・埼玉県
・東京都
・神奈川県
・山梨県
・長野県
・富山県
・石川県
・福井県
・静岡県
・岐阜県
・愛知県
・奈良県
・和歌山県
・滋賀県
・京都府
・大阪府
・岡山県
・鳥取県
・香川県
・徳島県
・高知県
・愛媛県
・福岡県
・大分県
・長崎県
・宮城県
・鹿児島県
・沖縄県

ご覧のように、ほとんどの都道府県で禁止されています。

携帯、スマホは運転中に使用しないようにしましょう。

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ハンズフリーなら通話しても大丈夫と思っていらっしゃった方は多いのではないでしょうか?ハンズフリーなら別に運転に支障をきたす事はないだろうと思う気持ちもわかりますが、条例で違反として扱われているため、危険であるという判断がなされているのだと思われます。

今一度、安全運転の見直し、交通違反の意味の確認をされることをおすすめします。

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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