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交通違反や事故の「罰金」と「反則金」の意味の違いとは?行政処分と刑事処分も違う!
交通違反においての行政処分とは?
広い意味での行政処分とは、都道府県、市町村などの自治体や警察や消防などの行政機関が、それぞれ管轄する分野の法律に違反したも者を法によって処分することをいいます。
交通違反での行政処分とは、警察が交通違反者への反則金を科すことや免許の停止、取消処分をすることをいいます。厳密にいいますと、行政処分は「公安委員会」が行います。
青キップ、白キップといわれているものは行政処分にあたります。
交通違反においての刑事処分とは?
■刑事処分の流れ
交通違反においての刑事処分とは、行政処分とは異なり交通裁判所が違反内容から罰金を定め、違反者は罰金を支払うものとなります。
刑事処分対象となる違反をすると「赤キップ」を切られて免許証は没収されます。やがて指定の警察署へ出頭するよう通知書が届きます。
この出向く先は「交通裁判所」となり、警察署内にある「交通捜査課○○分室」になります。
交通違反での刑事処分は、たいていの場合「略式裁判」となります。略式裁判とは、その場で罰金が決定され、通常の裁判のような手続きが省略されるものです。
略式裁判にするかどうかは違反者の任意です。同意すると、その違反を認めて意義がないものとされます。違反者が略式裁判に同意しない場合は、通常の裁判となります。
上の図は刑事処分の流れを示したものですが、前提として略式裁判に同意したものとしています。
略式裁判とならないケース:公判請求(通常裁判)
運転者の過失が大きい交通違反の場合は、略式裁判が認められず最初から公判請求、通常裁判となることがあります。
違反者が略式裁判を認めない場合は、通常裁判、公判請求となります。
違反者の意思しはなく検察側が公判請求となった場合は、たいていの場合、懲役ないしは禁錮の実刑判決となります。
交通事故の場合の行政処分、刑事処分とは?
交通事故の場合、運転者の過失の内容によって、行政処分のみで終わる場合と刑事処分が科される場合に分かれます。
死亡事故や酒気帯び運転などでの事故などの運転者の罪が重い場合、刑事処分となりますが、これは警察が判断します。
罰金刑で済まない場合は、交通刑務所行きに!
ひどい違反の場合や重い違反を繰り返している場合、運転者の過失が大きい交通事故などでは、裁判によって罰金の他、懲役・禁錮・拘留が課されることになります。この場合は、「交通刑務所」へ行くことになってしまいます。
交通刑務所について詳しくお知りになりたい方は、次の記事もご覧ください。
交通刑務所とは?生活の実態や違反・事故から刑期の条件、意外な事実とは?
重い交通違反は、行政処分と刑事処分の両方が課されます。
「反則金」と「罰金」の違い、「行政処分」と「刑事処分」の違いと意味についてのまとめはいかがでしたでしょうか。意味や違いについておわかりになられましたでしょうか。
最後に一つ注意していただきたい点は、一発免停となるスピード違反や酒気帯び運転などの重い交通違反は、これまでご紹介してきた行政処分と刑事処分の両方が課されるということです。
点数や罰金を回避したいのはもちろんですが、本来は危険運転を防止するための法律です。
点数や罰金を回避するためにも、重大な事故を起こし自分や他人を傷つけないためにも、日頃から安全運転を心がけましょう。
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