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サングラスのままトンネル進入はNG?実は“違反になる可能性”もある危険行為だった
春の行楽シーズンを迎え、ドライブの機会が増えるこれからの時期、強い日差し対策としてサングラスを着用する人も多いでしょう。
しかし、サングラスをかけたままトンネルに進入する行為には、思わぬ危険が潜んでいます。
トンネル内での色の濃いサングラス着用は、安全運転義務違反になるおそれがある

サングラスは、運転中の日差し対策として重宝するアイテムです。
とくに西日や向かいからの強い日差しの際、目がくらまないように着用して運転する人も少なくないでしょう。
しかし、サングラスを着用したままのトンネル内の走行には、予期せぬリスクが潜んでいます。
JIS規格では、視感透過率が8%以下のサングラスは運転時の使用が禁止されています。
また、夜間や暗い環境では、視感透過率75%未満のレンズは適さないとされています。
視感透過率とは、レンズがどれだけの光を通すかを示す客観的な数値のことで、数値が低いほどレンズの色が濃くなり、結果としてドライバーの視界が暗くなります。
とくにトンネル内は昼間でも暗く、サングラスを着用したまま進入すると視界が急激に悪化します。
前方の車両や落下物の発見が遅れれば、追突事故など重大な事故につながるおそれがあります。
また、道路交通法では安全運転の義務が定められており、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
そのため、もしサングラスが原因と見なされて交通事故を起こしたり危険な運転をしたりした場合、安全運転義務違反に問われ、普通車であれば違反点数2点にくわえて反則金9000円が科せられます。
トンネルという閉鎖された空間では、一瞬の判断の遅れが重大な追突事故などを引き起こしかねません。
そのため、トンネルに入る前には必ずサングラスを外すか、跳ね上げ式のレンズを利用するなどの事前対策が必須といえます。
なお、近年では紫外線量に応じてレンズの濃さが変わる「調光レンズ」も普及していますが、トンネル内では十分な明るさを確保できるか注意が必要です。
窓ガラスへのサンシェード装着も交通違反と見なされる場合がある

また、日差し対策として注意が必要なのはサングラスだけではありません。
窓に取り付けるサンシェードにも、思わぬ落とし穴があります。
道路交通法第55条第2項では、運転者の視野を妨げるようなものを窓ガラスに貼り付けて走行することが明確に禁止されています。
これにともない、運転席と助手席の側面にある窓ガラスは、交差点での左右の安全確認やサイドミラーを見るために常にクリアな状態を保たなければなりません。
そのため、サンシェードやカーテンなどを装着して視界を物理的に遮ることは、乗車積載方法違反と見なされ、普通車の場合は違反点数1点にくわえて反則金6000円が科せられます。
もしも紫外線対策をおこないたい場合は、窓ガラスに貼り付けるものではなく、ドライバー自身が長袖を着用したりアームカバーを利用したりする工夫が求められます。
なお、後部座席の窓ガラスにサンシェードを取り付けることは法律上問題ありません。
まとめ
サングラスは日差し対策として有効なアイテムですが、トンネル内では視界を大きく低下させるリスクがあります。
また、運転席や助手席の窓にサンシェードを装着したまま走行する行為も、違反となる可能性があります。
これからの行楽シーズンは、状況に応じてサングラスを外すなど、安全を最優先にした運転を心がけたいところです。
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