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クルマの「水はね・泥はね運転」、ドライバーはクリーニング代を支払うべき?実際に損害賠償請求されることはあるの?
クルマに水をかけられた!損害賠償請求はできる?
『クルマの水はねで、服がビショビショに…』そんな”不運な経験”をしたことのある方も多いのではないでしょうか。
クルマからの水はねは、歩行者にとって非常に不愉快なもの。衣類が濡れてしまうのはもちろん、スマホなどの電子機器は故障する可能性すらあります。
歩行者側からすれば、衣類や所持品が汚れてしまうため、「クリーニング代」などを請求したいところ。
実際に「水はね・泥はね運転」をされた場合、損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか。
クルマの「水はね・泥はね運転」は交通違反
あまり知られていませんが、水たまりの上を走行する際に、歩行者に対して水や泥をかけてしまった場合、道路交通法違反となります。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道路交通法第71条第1項 運転者の遵守事項
つまり、車にはぬかるみや水たまりを走行し、歩行者に水や泥をかけてしまうおそれがあるときは、徐行するなどして水や泥がはねないよう注意する義務があるのです。
「泥はね運転違反」に該当した場合、大型車7,000円、普通車・二輪車6,000円、小型特殊・原付5,000円の反則金が科されます。ただし、行政処分ではないため、違反点数の加点はありません。
- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...