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「二日酔い」状態で運転するのは飲酒運転になる?二日酔いと酒気帯びの関係性とは
目次
「二日酔い」状態で運転するのは飲酒運転になる?
お酒を飲み過ぎた翌日の、頭痛や吐き気などは通称「二日酔い」と呼ばれています。
お酒を飲んだ後の運転は言語道断、絶対に行ってはいけません。では、二日酔い状態での運転はどうでしょうか?
意外とややこしい「飲酒運転」の定義について、もう一度確認しておきましょう。
アルコール濃度など明確な基準があるのは“酒気帯び運転”だけ
飲酒運転というと、「お酒を飲んだ後に運転している人」という風に思えますが、道路交通法の中に定められているのは、「酒気帯び運転の禁止」です。
道路交通法第65条には、次のように定められています。
第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第2項 何人も、酒気を帯びているもので、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれのあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第3項 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない。
第4項 何人も車両(中略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して事故を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
道路交通法第65条
罰則や違反点数は次のように定められています。
- 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金(違反点数35点)
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上 違反点数25点)(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 違反点数13点)
ここでの「酒酔い運転」とは、アルコール濃度の検知値とは厳密には関係なく、アルコールによって正常な運転が出来ない恐れがある状態で運転することを指します。つまり、明らかに泥酔している、正常な反応ではない状態の事です。
対して、「酒気帯び運転」は呼気中のアルコール濃度という明らかな基準があるのが特徴です。呼気に0.15mg以上、あるいは血液に0.3mg以上アルコールが保有されていれば、酒気帯び運転となります。
- 執筆者プロフィール
- Red29
- 1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...