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外国での運転は簡単だけど危険!?訪日客の運転や日本人の海外での運転について考えてみた
外国人ドライバーが日本で車を運転する条件とは?
外国人ドライバー(自国の運転免許を持つ外国人)が日本で車を運転するには、次のいずれかを取得する必要があるようです。
- ジュネーブ条約が定める国際運転免許証
- 外国免許からの切り替えで取得した日本の運転免許証
- 日本の一般的な試験に合格して取得した運転免許証
3つめの「一般試験で取得した運転免許証」というのは、日本人が持つ運転免許証と同じものです(住民票を持つ外国人のみが取得可能)。
こちらの詳細は割愛するとして、ここでは「ジュネーブ条約の定める国際運転免許証」と「外国免許からの切り替え」について見てみることにしましょう。
ジュネーブ条約様式の国際運転免許証
「ジュネーブ条約(道路交通条約)」の締約国で運転免許を取得したドライバーは、同条約が定める国際運転免許証の発給を受けることにより、日本で車を運転できます。国際運転免許証の有効期間は発給から1年間です。
ジュネーブ条約を締約しているのは、アメリカ合衆国、英国、大韓民国などの101カ国と、香港やグアムなどの諸地域(12カ所以上)。ただし、これらの国や地域のすべてが、ジュネーブ様式の国際運転免許証を発給しているわけではありません。
日本語訳文の添付で運転OKとなる国も
ジュネーブ条約締約国のうち16カ国は、ジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していません。
しかしながら、未発給国のうちフランス、モナコ、ベルギーのドライバーは、自国の免許証とその日本語翻訳文(政令の定める機関が作成したもの)を携帯することにより、日本で車を運転できます。
また、ジュネーブ条約を締約していない国のうち、台湾、ドイツ、スイスでは、運転免許の相互協定を日本と結んでいます。この3カ国のドライバーは、フランスやベルギーなどと同じ方法(日本語訳文の添付)により、日本で車を運転することが可能です。
外国免許からの切り替えで日本の運転免許を取得する
「外国免許証からの切り替え手続き(外免切替)」を利用すれば、諸外国で取得した運転免許を日本のものに切り替えられます。ただし、日本の運転免許を取得するには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
- 日本で情報確認できる運転免許を持っていること
- 外国で取得した運転免許が有効なものであること
- 免許取得後の、取得国での滞在期間が通算3ヶ月以上あること
- 所定の試験に合格すること
外免切替の試験には「知識の確認」と「実技の確認」があり、現在持っている運転免許の取得国によっては、一部または全部の試験が免除されます(実技試験が免除されるのはアメリカのインディアナ州のみ)。
ちなみに、外免切替を行っても元の外国免許は保持できます。中長期にわたり日本に滞在する人や、頻繁に訪日する人にとって、外免切替は便利な制度だといえるでしょう。
なお、上記の条件を満たせない外国人ドライバーも、住民票を取得して一般試験に合格すれば、日本の運転免許を取得できます。
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- 執筆者プロフィール
- 加藤 貴之
- 1977年生まれのフリーライター。10年以上務めた運送業からライターに転向。以後8年以上にわたり、自動車関連記事やIT記事などの執筆を手がける。20代でスポーツカーに夢中になり、近年は最新のハイブリッド車に興...