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《インスタ映え》目的がとんでもないことに!道路上の愛車撮影はどんな罪に?
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公道に迷惑駐車!“映え写真”で書類送検に
Instagramをはじめ、SNSでは景色の良い場所で撮影された車の画像を見ることができます。しかし、“映え”を狙った写真が、警察沙汰に発展するケースもあるようです。
最近では2022年10月、香川県警察に高松市内の公道にて車5台を逆八の字に並べて交通を妨害しているとの通報があり、該当する6名が書類送検されたことで話題となりました。
書類送検を受けた人々は「公道に車を停めたのは写真撮影のため」と理由を述べており、意図的な撮影である旨を認めています。
道路を塞ぐような駐停車は罰金刑になることも
書類送検となった事例が出てしまったことからもわかるとおり、道路上に車を駐停車させての撮影は「交通妨害」に当てはまる可能性があります。
警察庁の所管となる道路交通法(以下、道交法)をチェックしてみると、道路上での愛車撮影は76条3項「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」に該当する可能性があるとのこと。
法に基づき、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられることとなります。
上記に加えて、道路上に車を駐停車させての撮影は、その他の道交法違反に当てはまる可能性も否めません。
香川県での事件でもあったように、反対車線にかけて車を駐停車した行動が「反対車線を車で走行する」あるいは「意図的に駐停車したりした」行動が違反と取られる可能性があるからです。
もし、この行動が道交法17条4項の「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」を遵守していないという「通行区分違反」に該当すれば、76条2項と同様に3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
また、すでに車を路上に駐停車している時点で、道交法44条の「停車及び駐車を禁止する場所」および「駐車を禁止する場所」に当てはまるかもしれません。
すぐに車両を移動させられない状態であれば、「駐停車違反」もしくは「放置駐車違反」に該当して反則金と違反点数を課せられる恐れもあります。普通乗用車で“駐停車禁止場所での駐停車違反”に当てはまると、違反点数2点と反則金1万2,000円が課せられることとなるでしょう。
道交法を突き詰めるほど、その他の違反へ該当するケースも考えられますから、道路を使った写真撮影はリスクが大きいと理解できるのではないでしょうか。
- 執筆者プロフィール
- 長谷川 優人
- 1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。