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バス専用レーンの走行は原則禁止!左折したい場合はどうする?
バス専用レーンとは?
バス専用レーン(バス専用通行帯)とは、バスしか走行できない通行帯のことをいいます。
バス以外の一般車両がその走行帯を走ることはできず、違反した場合は罰則が科せられます。一般に道路の一番左端の車線(第一車線)に設置され、路線バス等の安全な運行を補助する目的があります。
バス専用レーンの標識は、青いバックに白いバスが描かれ、“専用”と記載。
場所によっては道路に色分けが施されているところもあるので、広い道路で色分けされている車線があれば「バス専用レーンかも?」と注意することをおすすめします。
また、バス専用レーンは時間によって専用通行帯と通常の通行帯を使い分けているところもあるので、こちらも要注意です。
バス専用レーンとなる時間帯の多くは、朝の通勤ラッシュや、夕方の帰宅時間など比較的混雑しやすい時間帯です。
切り替わる時間は道路に白線で記載されていたり、標識に掲示されています。
「やけに左車線がすいていると思ったらバス専用レーンの時間だった」
なんてこともあるので、路線バスが走る幹線道路では、バス専用レーンの存在は常に気にかけておくと良いでしょう。
最近では“うっかりバスレーンを走行していて、すぐに取り締まりにあってしまった”というケースをよく耳にします。
通行区分違反にならないよう、十分気を付けてくださいね。
バスレーンの取り締まりは意外と厳しい
バスレーンに違反したときの罰則内容は次の通り。
違反名 | 反則金 | 違反点数 |
通行帯違反 | 6,000円(大型7,000円) | 1点 |
罰則の内容を見ると意外と痛い取り締まりの内容であることがわかります。
さらに、2023年3月には警視庁より“バスレーン・キープ作戦”なるものが開始。バスレーンを保護するための取り締まりがより一層厳しくなるそうです。
警視庁のホームページに記載されているバスレーン・キープ作戦の目的は以下の通りです。
“公共交通機関であるバスの定時運行を確保するため、バスレーン内における通行帯違反、駐(停)車違反の指導・取締りを推進して、バスの利便性を確保することにより、マイカー通勤から公共機関の利用を促進して、都内の交通総量の削減を図ることを目的としています。”
(警視庁のホームページより抜粋)
要は道が混雑しているときでもバスが時刻表通りに運行できるように、違反者への取り締まりを強化しますよ。という事のようですね。
初めて走る広い道路では、バス専用レーンの標識を見落とさないように気を付けたほうが良さそうです。
優先と専用では何が違うの?
ところで、バス専用レーンの他に実はもう1種類“バス優先レーン”が存在することをご存じでしょうか。
バス専用レーンは前述の通り、バス以外の走行は認められていませんが、バス優先レーンは一般車の走行も認められています。
ただし、後方から路線バスが来ている時には速やかに車線を譲り、その運行を妨げないようにしなくてはいけません。
道路に設置されている標識も“優先”と表示され、専用レ―ンとしっかり区別されていることがわかります。
専用と優先、とても似ていますが、ルールは大きく違いますので混同しないように注意しましょう。
原付はバスレーンの規制対象外
ちなみに、原付バイクはバスレーン規制対象からは除外されています。
厳密に言えば規制の対象外となるのは排気量50cc以下の原付1種に分類される車両だけ。
排気量が51cc以上125cc以下の原付2種は規制の対象となるので気を付けてください。
法定速度が30kmしか出せず、二段階右折が必要な原付バイクですが、バスレーンを走れるとなれば、バス専用レーンがある道路を運転して通勤している方にとっては強い味方になるかもしれませんね。
バス専用レーンで乗用車が走行するのは原則禁止
バス専用レーンは基本的に一般車の走行は認められていません。ですが、やむを得ない場合に限って走行を認められる場合もあります。
ここからは、バス専用レーンを走行しても良いケースを紹介していきます。
バス専用レーンで走行可能なケース
バスレーン専用レーンを走行可能なケースは大きく分けて3つ。
- 交差点を左折するための車線変更
- 工事や事故を避けるために専用通行帯を走行するケース
- 緊急車両に道を譲るために専用通行帯を走行するケース
順番に見ていきましょう。
交差点を左折するための車線変更
交差点を左折するために、一時的にバス専用レーンを走ることは道路交通法で認められています。
交差点を左折する際は基本的に左によって、第一車線を走行するのが運転ルールです。
これがバス専用レーンがあるので進入禁止となれば、交差点での左折ができなくなってしまいます。
ところが明確にどのくらいの距離を走行できるのかといった明確なルールは見つけられませんでした。
しかし交通ルールとして、左折しようとする交差点の30メートル手前からウインカーを出さなければならないことを考えれば、さらにその手前30メートル、つまり60メートル程度は走行して良いと解釈しても問題は無いでしょう。
工事や事故を避けるために専用通行帯を通行するケース
目の前の事故や工事を避けるためにバス専用レーンを走行することも例外的に認められています。
これを認めなければ“バス専用レーンに侵入しないために黄色実線(はみ出し禁止)を無視して対向車側を走行しました”なんてことになりかねませんので、納得の配慮です。
緊急車両に道を譲るために専用通行帯を走行するケース
こちらもやむを得ないケースですね、いかなる場合も緊急車両は優先です。緊急車両に道を譲るためにバス専用レーンを走行するのは違反にはなりません。
これ以外のケースでは基本的にバス専用レーンを走行してはいけない
以上がバス専用レーンを走行しても良いケースです。
逆に言えば、これ以外のケースではバス専用レーンを走行してはいけません。
例えば前走車を追い越すためや、急いでいることを理由にバス専用レーンを走行すると、それは通行帯違反です。
「このケースではバス専用レーンを走れるかも?」
とは考えずに、余程のことが無ければバス専用レーンを走行してはならない、と覚えておくことが大切です。
バス専用レーンで駐車することは禁止
バス専用レーンはバスの安全な走行と、規定時間通りの運行を目的として設けられたルールです。
ですので、バス専用レーンの走行を妨げるような駐車、及び停車は禁止されています。
これはバス優先レーンも同じであり、駐停車が禁止されています。
駐停車禁止場所での駐車違反は通常の駐車違反に比べて反則金が重く、点数も高いので絶対にやめましょう。
違反内容 | 反則金 | 反則金 |
駐停車禁止 | 12,000円(普通車) | 2点 |
駐車禁止 | 10,000円(普通車) | 1点 |
故障などやむを得ず駐停車する場合
車を運転していれば、故障などによってやむを得ずバス専用レーンに停車しなければならない事もあるかもしれません。
その場合は、まず車を安全な場所に停車させ、ハザードランプを点灯させて車から避難。
すぐに警察へ連絡しましょう。
もちろん違反を取られることはありませんし、自分で交通整理をすると大変危険です。
とにかく警察に交通整理をお願いするのが最優先です。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...