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「もう手遅れ…」オービスを光らせたら免停?光らせた後の流れ・免停は回避できる?
オービスが光ったら手遅れ!
オービスが光ってしまうと『手遅れ』つまり、刑事処分や行政処分などの処分を受けることになります。
そもそも「オービス」とは、車の速度違反を設置した機械で取り締まるシステムです。正式名称は「自動速度違反取締装置」となっています。
一般道や高速道路、有料道路などに設置されている電柱や鉄塔の上に、防犯カメラ風の機械が取り付けられているのを見かけた経験があるかもしれません。
その他、近年では道路の路肩に移動式の測定機械が置かれているのも散見されます。
オービス(取り締まり装置)を通過するタイミングでその道路の法定速度を大幅に超えてしまうとセンサーが反応して、カメラを使用して違反した車の撮影が行われます。
オービスが反応したかどうかはカメラ撮影の“ストロボ光”でわかるようになっており、色は赤もしくは白で光る仕組みです。
オービスを光らせたら免停になる
オービスを光らせてしまったら、待っているのは『免許停止』処分もしくは『免許取消』処分です。
免許停止とは、自動車または原付を運転して交通違反をしたり交通事故を起こしたりした場合に、内容に応じて定められている点数によって行われる行政処分のことです。
免許の停止や取り消し処分は、重大違反のそそのかしや道路外での事故など点数制度によらない場合でも行われます。
免許停止の基準は「点数制度」によって決まっている
違反した際に累積する点数には「基礎点数」と「付加点数」があり、違反点数は現在から過去に3年間さかのぼって累積されます。
本記事の「オービスを光らせて交通違反をしてしまった」ケースでは、一般違反行為という違反行為にあたります。免許停止の処分は以下基準の通りです。
(引用:警視庁「行政処分基準点数」)
また、違反点数の多さ・少なさでも免許停止処分の期間に差があります。
(引用:警視庁「行政処分基準点数」)
例えば、以下に提示した条件では免許停止の日数が異なります。
- 「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が6点」:免許停止30日間
- 「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が9点」:免許停止60日間
- 「過去3年以内の処分回数が0回で、累積の違反点数が12点」:免許停止90日間
以上のように過去3年以内で処分を受けていなかったとしても、累積の違反点数の多さ・少なさで受ける免許停止の期間が異なるため気をつけなければなりません。
オービスが光ったら「速度超過」違反となる
オービスを光らせたら「速度超過」違反となります。違反点数の基準は以下の通りです。
- 時速50km以上:12点
- 時速30km(高速道路では40km)以上から50km未満:6点
- 時速25km以上から30(高速道路では40km)未満:3点
- 時速20km以上から25km未満:2点
- 時速20km未満:1点
(参照:警視庁「交通違反の点数一覧表」)
例えば、法定速度40kmの一般道を時速90km以上で走行していた際にオービスで捉えられれば、一回の違反で12点分の違反点数となります。このケースでは免許停止の処分を避けられないでしょう。
また、免許の点数制度は項目ごとに違反点数を加算するのではなく、違反を犯しただけで合算されます。
速度超過以外に駐車違反や信号無視などでも点数が加算されていくので累積点数によって免許の停止や取消しは避けられません。
オービスを光らせた後の流れ
オービスを光らせたら以下のような流れで処分・免許停止になります。
- 画像を撮影した場所を管轄している警察署から車両の持ち主(所有者)宛に「出頭通知書」が送られてくる
- 警察署で取り調べを受ける
- 「出廷通知書」が届き裁判が行われる
- 行政処分で免許停止になる
オービスを光らせたら「出頭通知書」が送られてくる
オービスを光らせたのち、最初に迎える段階が「出頭通知書」の受け取りです。
オービスに取り付けられたカメラで撮影した画像をもとに違反した車両の割り出しが行われます。画像を撮影した場所を管轄している警察署から、車両の持ち主(所有者)宛に出頭通知書が送付される流れです。
所有者宛に出頭通知書が届くものの、出頭の対象となるのは所有者ではなく「運転していたドライバー」です。所有者とドライバーが異なる場合は気をつけましょう。
また、出頭通知書が車の所有者に届くのは「数日から1ヶ月程度」とされています。一定の期間が定められているわけではないからです。
早ければオービスを光らせて数日後には、車の持ち主へ通知書が郵送されてくるケースがあります。
しかし、オービスの形態やドライバーの特定に時間がかかるなどの要素が絡むと、1ヶ月以上かかってから手元に通知書が届くケースもあるようです。
警察署で取り調べを受ける
次の段階が「警察署で取り調べを受ける」です。出頭通知書に記載された日時に従い、指定された警察署へ出向いて取り調べを受けることとなります。
警察署では以下の書類の提出が求められます。
- 違反車両を運転していた本人の運転免許証
- 違反車両の自動車検査証
- 印鑑
取り調べでは、事実確認が行われたり調書にサインしたりします。警察官から問われた内容で少しでも嘘の回答を行うと「虚偽罪」など別の罪に問われる可能性があるため、質問に応じる際は事実を述べましょう。
「出廷通知書」が届き裁判をする
警察での取り調べが終了した数日後から1ヶ月程度で、裁判所より「出廷通知書」が届きます。送付元のほとんどは簡易裁判所となります。
裁判所へ出廷すると「略式裁判」と呼ばれる仕組みで速度違反に関連した罰金の金額が決定する流れです。
また、裁判所へ出廷する際の主な持ち物は以下の4点です。
- 出廷通知書
- 違反車両を運転していた本人の運転免許証
- 印鑑
- 現金
出廷通知書、運転免許証、印鑑は当日欠かさずに持参しましょう。受付の際や略式裁判の最中に提示・使用する場面があります。
また、可能であれば現金も持参しておくと手短に裁判所での手続きが進むかもしれません。
略式裁判にて速度違反に関連した罰金が決定しますが、その場で支払いを済ませられるケースもあります。ただし、高額な罰金額となるケースもあり得るため、後日改めて用意した金額を持参して支払いを済ませるのも適切な対応となりそうです。
裁判所へ出廷して略式裁判を行う
日時と場所、持ち物を確認できたら裁判所へ出向き『略式裁判』へ臨みます。
裁判当日の流れは以下の通りです。
- 裁判所内に警察側の受付があるため、出廷通知書を提示する
- 警察署での調書を使用しつつ、事実確認が行われる
- 事実に相違がなければ、略式裁判へ同意する書類にサインし、捺印をする
- 検察受付へ移動して、事実確認を行い不備がないか確認する
- 罰金額が決定する
- 略式裁判が行われて受け応えを行ったのち、判決結果が記載された用紙、罰金額が記載された赤切符を受け取る
警察と検察、2つの窓口にて受付を行い、それぞれで必要事項に回答して進めていきます。
簡易裁判所は個室部屋で、裁判官と1対1のやり取りのため大がかりな裁判とはなりません。裁判官と警察署で作られた調書をチェックしつつ事実確認を行う仕組みです。
事実確認が済んだのち判決が下されて、罰金額の決定と赤切符の提示がなされ、速度違反に関連した処分は終了します。
なお、判決の内容に不服があれば容疑を否認できます。しかし、裁判所へ再度出頭したり、弁護士を用意したりと余分な手間がかかるため、実直に判決を受け入れるのが無難でしょう。
罰金額の決定後はその場で罰金の支払いが可能ですが、罰金額自体は高額となるケースが多くなっています。そのため、後日改めて決定した金額分を持参するのがよいでしょう。
行政処分で免許停止になる
裁判所で略式裁判が終了した次のステップが「行政処分が下される」です。
オービスを光らせるほどの速度違反を行ったケースでは、残念ながら運転免許の累積点数によっては「免許停止」の処分を受ける可能性があります。
免許停止処分を受ける基準は「点数制度」で定められています。点数制度については前述の「オービスを光らせたら免停になる」でご確認ください。
オービスを光らせても免停を回避することはある?
免許停止処分は違反点数が6点以上の場合に行われる行政処分です。
例えば、以下の状況なら免停を回避できると言えます。
- 時速25km以上~30km(高速道路では40km)未満の速度超過(違反点数3点)
- 過去3年間の処分回数が0回
- 累積点数がない
しかし、オービスが光るほどの速度超過は時速25km以上~30km(高速道路では40km)未満では済みません。したがって免停を回避できない可能性が高いと言えます。
免停を回避できる方法はありませんが、公安委員会が行う講習を受講することで免許停止処分を短縮することが可能です。
短縮される日数は考査の成績や受講態度などにより決定します。詳しくは各都道府県の警察署や免許センターなどにお問い合わせください。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...