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【自動車税・軽自動車税】節税する裏ワザや得する支払方法|税金が安い車・高い車は?
目次
- 自動車税・軽自動車税をチェックするポイント|自分の車はいくら?誰が払う?
- 自動車税・軽自動車税を節税する裏ワザ
- 普通車 排気量別【税額一覧表】
- 軽自動車【税額一覧表】
- グリーン化特例で自動車税はいくら安くなる?
- 【要注意】13年以上経っている車は税金が上がる
- 障害者が使う車の場合は自動車税の減免が受けられることも
- 自動車税は還付される場合がある?
- 自動車税の納税通知書(納付書)が届いたらどうする?
- お得な支払い方法は?電子マネーやクレジットカード払いがおすすめ
- 自動車税の分割納付・月割りでの支払いはできる?
- 納税証明書は保管しておこう
- 自動車税の支払いを延滞・滞納するとどうなる?
- 引っ越ししたら必ず車検証の住所変更を
- 車を廃車や売却したら自動車税・軽自動車税はどうなる?
- 【まとめ】日本の自動車税は高い?使い道や税制への疑問の声も
自動車税の納税通知書(納付書)が届いたらどうする?
支払期限はいつまで?
自動車税・軽自動車税は毎年4月1日の車の所有者に対して算出される税です。納税通知書は、5月初旬頃より届き始めます。
一部該当しない地区もありますが、納付期限は5月31日です。その日が土・日・祝日となる場合は翌日が納付期限となります。
どこで支払えばいい?
各種税金と同様に、自動車税・軽自動車税も、コンビニや銀行、郵便局などで支払うことができます。また、該当する都道府県や市区町村の支払いサイト、税事務所でも可能です。
お得な支払い方法は?電子マネーやクレジットカード払いがおすすめ
各種ポイントを貯めるのが、自動車税・軽自動車税のお得な支払い方法です。おすすめは電子マネーまたはクレジットカード払いです。
コンビニ支払いの場合は、マネーカードにあらかじめチャージして支払うと、従来の買い物同様ポイントが貯まるため、おすすめです。
県税事務所がクレジットカード払いに対応している場合は、該当する都道府県や市区町村の支払いサイトへアクセスし、カード情報を入力して支払うことで支払うことができます。納税額とは別に決済手数料がかかります。
自動車税の分割納付・月割りでの支払いはできる?
分割納付の手続き方法 2STEP
1.県税事務所の相談窓口に電話する
自動車税の納付書には、必ずその地域を管轄する県税事務所(都税事務所や市税事務所など、場所によって名称は違います。)の相談窓口への連絡先が記載されています。相談窓口に電話をして、自動車税の分割納付に対応しているか確認してみましょう。
その際、窓口の担当者から分割納付にしなければ自動車税を払えない理由について聞かれるので、できる限り丁寧に自分の懐事情を説明する必要があります。
説明が理解してもらえれば分割納付の手続きも可能になりますが、分割1回の支払い額が1万円以下の場合、ほとんど対応してもらえないので、分割回数は多くても3回程度にしておきましょう。
※自治体によっては、分割納付に一切対応していない場合もあります
※軽自動車税は分割納付できません
2.自動車税を納付する
自動車税の分割納付が県税事務所に認められた場合、分割払いになった納付書が自宅に届くので、忘れないように払うようにしましょう。なお、分割納付によって本来の納付期限より遅れて支払われることになる分の自動車税には、通常通りの延滞金が付きます。
ただし、県税事務所によっては延滞金が無かったり、通常の延滞金より少なくて済む場合もあるそうなので、納付の際にしっかり確認しておきましょう。
クレジットカードなら簡単に分割納付できる
前述したクレジットカード払いの際、支払い回数を分割払いに設定するだけで、簡単に分割納付の手続きを済ませることができます。
これにより、本来なら延滞金のかかる分割納付も、カード会社が県税事務所に一括払いしてくれるので、納付する本人は一切延滞金を払う必要がありません。
また、クレジットカードの分割払いは2回払いまでであれば手数料も掛からないので、当月の出費を抑えたいという方には2回払いがおすすめです。
納税証明書は保管しておこう
自動車税・軽自動車税を支払った際に領収書類として渡される、自動車税納付書の半券は「納税証明書」というものです。以下の手続きを行う際に必要ですので、大切に保管しておきましょう。
- コンビニやクレジットカードで支払った後、ただちに車検を受けたい場合(納付後システム反映までに最大10日ほどかかるため)
- 軽自動車税の納税(電子化に対応していないため、従来どおり納税証明書が必要)
- 電子化対応されていない一部の都道府県
上記に当てはまる場合で、納税証明書を紛失してしまった場合は再発行が必要です。都道府県・市区町村の税事務所、自動車税管理事務所などで手続きが必要となります。
お住まいの都道府県および市区町村のHPなどで確認しておきましょう。
自動車税の支払いを延滞・滞納するとどうなる?
自動車税・軽自動車税は一部の県をのぞき、基本的に毎年5月31日が納付期限となっています。
納付期限を過ぎてしまった場合には、その延滞した日数によって延滞金が本来の納税額に上乗せされます。その年率は、都道府県・市町村によって違いが生じる場合もありますが、概ね下記の表の利率となっています。
期間 | 利率 |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 2.6% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 8.9% |
延滞金発生はいつから?
延滞金は納付期限を過ぎた1日目から発生します。
例えば、自動車税が39,500円だとして、3ヶ月間滞納したとします。
- その場合、最初の1ヶ月間の延滞金の計算式は「39,500 × 30 × 0.026 ÷ 365 = 84円」
- それ以降2ヶ月間の延滞金の計算式は「39,500 × 62 × 0.089 ÷ 365 = 597円」
となるため、延滞金のトータルは「84円 + 597円 = 681円」となります。
ただし、延滞金は1,000円未満は切り捨てて考えられるため、上記のケースでは実質的にはかかりません。延滞金の実質的な発生は1,000円以上となった場合で、自動車税が39,500円の場合では10月以降に支払ったケースということとなります。もちろん延滞金の有無に関わらず、必ず納付期限を守りましょう。
自動車税滞納により車が差し押さえられることも
自動車税を滞納した場合、車をはじめとする給与、不動産、債権、固定電話加入権など、財産を差し押さえられるケースがあります。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...