MOBY(モビー)自動車はおもしろい!

MOBY[モビー] > お役立ち情報 > 道交法・交通事故 > 「早く行けよ!」なかなか右折しない車にホーン攻撃…これ違反!懲役刑になることも
道交法・交通事故

更新

「早く行けよ!」なかなか右折しない車にホーン攻撃…これ違反!懲役刑になることも

「右折が怖い」その理由に“後続車からのプレッシャー”挙げる人は少なくない

©︎yamasan/stock.adobe.com

車は非常に便利な道具ですが、使い方を誤れば危険な凶器となり得ます。そのため、車の運転には多くのルールを守る必要があり、また適切な操作が求められます。しかし、ドライバー個々の運転能力は均一ではなく、「縦列駐車が苦手」「合流が苦手」「車庫入れが苦手」など、さまざまな苦手意識を持つドライバーが存在します。

多くの人が苦手と感じる場面の一つに「右折」が含まれます。初心者やペーパードライバーだけでなく、ある程度運転に慣れた人でも、「右折だけはまだ苦手で…」という人は珍しくありません。

交通事故の多くは交差点で発生し、その中には右折車が関わる事故も多いため、慎重な態度は当然のことです。特に初心者は更に慎重さを求められます。しかし、慎重に右折のタイミングを見計らおうとしていると、後続の車から「早く行けよ!」とホーンを鳴らされることがあります。

運転に不慣れなドライバーが右折のタイミングを見計らう際に緊張していると、さらにホーンでプレッシャーをかけられることは恐怖をもたらし、その恐怖から右折を避け、左折を選ぶ人や、運転自体を諦める人もいるようです。

しかし、周囲の安全を確認して事故を防ぐことは交通安全の基本であり、もし車を動かさなかったのが事故の可能性があるからであれば、そのドライバーは模範的な態度を示していると言えます。そのようなドライバーを攻撃することは許されるべきではないでしょう。

「停止線を超えて一時停止しても違反ではない」って本当?

「早く行けよ!」とホーンで急かす!でもそれって意味あるの?

©︎tatsushi/stock.adobe.com

スマートフォンやテレビに夢中になって進んでいなければ問題ですが、右折待ちの状況で車が進めるならば、ほとんどのドライバーは車を進めるタイミングを見計らおうとしています。そのタイミングはドライバーの経験や技量によって異なり、初心者などはまだ慎重なタイミングと言えます。

したがって、ホーンを使って急かしても、前のドライバーが急に運転が上手くなるわけでも、対向車が消えるわけでも、信号が急に変わるわけでもありません。ホーンを鳴らすことで単に「お前に待たされている」というイラ立ちを相手に伝えるだけであり、状況の改善には寄与しません。

それどころか、ホーンを鳴らされたことで前のドライバーが焦り、安全確認に支障をきたし、右折のタイミングが遅れる可能性もあります。無理に右折しようとして事故が起きれば道路が塞がれ、右折が遅れるどころか不可能になることも考えられます。

後ろで待っている車からは、「今、右折できただろ!」と思うかもしれません。交通の流れを円滑にすることはドライバーの責務の一部ですが、その責務を果たしていないように見えるかもしれません。しかし、ドライバーには安全運転の義務があり、「もしも」がある場合はそれを避けなければなりません。

道路上では様々な技量や経験を持つドライバーがいるため、他人が思い通りに動かないことはよくあることです。しかし、免許取得後にその理解が薄れると、他者が思い通りに行かないことに腹を立て攻撃的なドライバーになることがあります。

一時停止違反はなんと1日4000件以上!1分に約3件ペース

不適切なホーンの使用は「あおり運転」として取り締まりを受けることも

©Paylessimages/stock.adobe.com

ホーンの使用には「鳴らさなければならないとき」と「鳴らしてはならないとき」のルールがあります。道路交通法第五十四条第一項で、警音器(ホーン)を「鳴らさなければならない」とされているのは以下の2つの場合です。

  1. 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
  2. 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

また、道路交通法第五十四条第二項では「車車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と、危険を防ぐためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはならないと規定されています。

したがって、右折待ちの際に前の車を急かす、または右折できるタイミングを知らせる目的でホーンを使用するのはこれに反します。普通車では6000円の反則金と1点の違反点数となる「警音器吹鳴義務違反」として取り締まり対象です。

ただし、この違反に厳格な取り締まりが行われているわけではなく、実際には「ありがとう」とか「信号が変わったよ」といった軽いコミュニケーションの手段として使われることもあります。しかし、目的が他者を威圧することであれば、「あおり運転」に該当します。妨害運転罪として取り締まられ、25点以上の違反点数で2年以上の免許停止や最大5年の懲役、最大100万円の罰金が科されることもあります。

右折に手間取る車をホーンで急かしたところで、状況は自分に不利になるだけであり、その後の事を考えれば「愚かなドライバー」と言われても仕方がありません。

ノーマルタイヤで雪道走り立ち往生する車が後を絶たない

追い越し車線の使い方にはルールがある

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

\ この記事が役に立ったらシェアしよう /

MOBYをフォローして最新記事を受け取ろう

すべての画像を見る

画像ギャラリー

コメント

利用規約

関連する記事

関連キーワード