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交通違反や事故の「罰金」と「反則金」の意味の違いとは?行政処分と刑事処分も違う!

反則金とは?

交通違反 反則金 納付書

反則金とは、「交通反則通告制度」に基づく行政処分で課せられる過料のことをいいます。

比較的軽い交通違反の場合、「交通反則告知書」いわゆる「青キップ」が警察官からその場で発行さます。同時に、反則金の払込用紙も発行されます。

「罰金」と言われることも多いですが、正確には異なります。罰金は、刑事事件となり裁判で刑罰が定めらたときのものとなります。

「行政処分」と「刑事処分」の意味について詳しくは後ほどご説明します。

反則金ですむ交通違反の一覧、違反内容についてのまとめについては次の記事をご覧ください。

交通違反通告制度とは?

交通違反通告制度とは、警察官または交通巡視員が道路交通法の反則行為があった認めたとき、違反者が一定期日までに法律に定める反則金を納付することで、その違反行為について公訴を提起されない、または家庭裁判所の審判に付されないことができる制度のことをいいます。

日本の法律では、いかなる法律違反も刑事事件として手続きが進められ、違法行為が認めれると前科が付きます。しかし、特例的に軽微な道路交通法違反は、反則金を支払うことで刑事手続きが免除され、前科がつくこともありません。

刑事事件は裁判によって罰金や懲役などの刑罰が定められます。

それぞれの罪状により最大の罰金、懲役期間が法律で予め定められていますが、裁判により被告人の罪の重さなどによって刑罰の量は変化します。反則金はそれとは異なり違反内容によって金額が決まっています。

交通違反での罰金とは?

兵庫県警警察官
夢の散歩 パブリック・ドメイン
出典 : https://ja.wikipedia.org/

交通違反での罰金とは、簡単に言えば前述の反則金ではすまない重い交通違反に課せられる過料のこととなります。

具体的には以下のものがあります。

  • 酒気帯び運転
  • 一般道30km/h、高速道路40km/h以上のスピード違反
    など

違反点数が6点以上のもので、一発免停となる場合の違反はすべて反則金ではすまされず、罰金となります。

罰金は法律によって最大の金額が定められていますが、反則金のように交通違反名称ごとに金額があらかじめ決まってはいません。裁判(たいていは略式裁判。詳しくは「刑事処分」で後述)で罰金が決まります。

一発免停となる違反名の一覧と、違反内容についてのまとめは次の記事をご覧ください。

執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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