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ペーパードライバーでも初心者マークは貼っていい? 違反になるのか

初心者マークは、自動車免許の取得をして1年間表示することで、周囲のドライバーに運転が不慣れであることを知らせる役割を持っています。

そんななか、免許取得から長期間が経過しているものの、ほとんど車に乗る機会がなかった”ペーパードライバー”も数多く存在します。

ペーパードライバーが久しぶりにハンドルを握る際、車線変更や駐車がうまくできるか不安を抱え、周囲に配慮を求めたいと考える人も少なくありません。

では、数年運転していないペーパードライバーも、初心者マークを表示しても問題ないのでしょうか。

ペーパードライバーが初心者マークを貼っても違反ではない

初心者マークは、周囲のドライバーに運転が不慣れであることを知らせる役割を持っています。

そんななか、免許取得から長期間が経過しているものの、ほとんど車に乗る機会がなかった、いわゆる”ペーパードライバー”も少なくありません。

では、数年運転していないペーパードライバーであっても、運転への不安から自主的に初心者マークを表示してもよいのでしょうか。

結論から言えば、ペーパードライバーが自身の車に初心者マークを表示しても交通違反にはなりません。

そもそも道路交通法第71条の5第1項では、普通自動車免許を受けていた期間が通算して1年に達しない人に対し、車両の前後見やすい位置に初心者マークを表示して運転することを義務付けています。

初心者マークを表示する位置は地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の定められた範囲とされており、車体の前面と後方の両方に貼り付ける必要があります。

そして、表示を怠った免許取得1年未満のドライバー(以下、初心者ドライバー)には、「初心運転者標識表示義務違反」として反則金4000円と違反点数1点が科せられます。

しかし、免許取得から1年を過ぎた人が任意で掲示し続けることに対しては、道路交通法上においてペナルティ規定は設けられていません。

また、カー用品店などで販売されているマグネットタイプや吸盤タイプのマークを、ペーパードライバーが購入して車に使用すること自体も問題ないとされています。

そのため、運転のブランクがある場合でも、安心感を得るためのツールとして初心者マークを合法的に活用することができるというわけです。

表示はOKだが、法的保護の対象外となる点には注意!

前述のように、ペーパードライバーが初心者マークを貼ることは違法ではありませんが、法的な効力の面で注意すべきポイントがあります。

実は、初心者マークを表示している車に対して幅寄せや無理な割り込みをおこなった場合、周囲の車は道路交通法第71条第5号の4に定められた「初心運転者等保護義務違反」に問われます。

そして初心運転者等保護義務違反と見なされれば、普通車の場合は違反点数1点にくわえて反則金6000円が科せられます。

しかし、この法律によって保護されるのは、あくまで免許取得から1年未満の本来の初心者ドライバーに限定されています。

さらに、高齢運転者マークや身体障害者標識などを正しく表示しているドライバーもこの保護義務の対象となりますが、ペーパードライバーが初心者マークを貼っていても、周囲の車に課せられる「初心運転者等保護義務」の対象外となります。

したがって、もし幅寄せなどの危険な行為を受けたとしても、相手の車が初心運転者等保護義務違反として処罰されることはありません。

そのため、ペーパードライバーは過剰な優遇を期待してマークに頼りすぎることなく、周囲の交通状況をしっかりと把握して安全運転を心がけることが求められます。

まとめ


長年のブランクがあるペーパードライバーにとって、初心者マークは不安を和らげるための有効なアイテムになりえますが、あくまで周囲に対する「運転に不慣れである」という意思表示として割り切ることが大切です。

したがって、実際の道路環境で少しずつ運転感覚を取り戻し、自分自身に自信がつくまでは上手に活用するのが賢明といえます。

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