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「ここまで酷い罰則とは…」無車検車は大罪!芋づる式に重くなる罪とリスク
無車検で公道を走っている車、「不具合はないから」は絶対ダメ!
車検に適合しない、または車検を受けていない車のことを無車検車と呼びます。車自体が車検に適合していても、車検の有効期限が切れている状態では、公道を走行することができません。
平成30年9月~平成31年3月に行われた国土交通省の調べでは、35都道府県43箇所で実施した該当調査にて、ナンバーを読み取った37,403台の0.11%にあたる43台が、無車検状態で走行していたということがわかりました。
「車検期間を少し過ぎただけで、公道を走行するのに危険な故障や不具合はない」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、無車検車で公道を走行すると、万が一の場合、大変な事態を招いてしまうことも。
整備工場を営む筆者が、無車検車の危険性や、無車検車と自動車保険との関係性について解説していきます。
無車検車で公道を走行するとどんな罰則が?
車検が切れた車で公道を走行すると法律に違反します。無車検運転では、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」「違反点数6点」「免許停止」が科せられます。
これに加えて、無車検の車は自賠責保険の有効期限が切れている場合が多く、無車検かつ無保険を併せると「1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金」「違反点数6点」「免許停止」と、さらに重罰となります。
「無車検車を走行させても事故を起こさなければバレないだろう」といった安易な考えは禁物です。
たとえ、事故を起こさなくても車検の有効期限ステッカーのチェックや自動車ナンバー自動読取装置(Nシステム)などを使い、車検切れ状態の車を判別することが可能となります。無車検車で公道を走行することは、最終的に大罪となる可能性が高いため車検は必ず受けましょう。
さらに罰則だけでなく、車検切れ状態だと、事故を起こした際の補償が通常とは大きく異なることにも注意が必要です。
- 執筆者プロフィール
- 河野みゆき
- 1975年生まれ。経理事務の仕事を経て、23歳で家業の自動車整備販売業を継ぐ。主な業務は自動車販売、車検業務、自動車保険の取り扱いなど。自動車に関する知識を女性目線で発信したいと思い、ライターとしても活...