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「フロントガラスびしょびしょ」クルマ相手でも水はね・泥はね運転は違反?思わぬ事故の引き金となることも
水はね・泥はね運転は違反?罰則もある?
突然の豪雨が増えてきた昨今、線状降水帯や爆弾低気圧など、豪雨報道が増えています。日本全国どこでも発生し得る激しい雨は、道路の冠水や大きな水たまりを作り出すものです。
こうした道路状況で気を付けなければならないのが、車両による水はねや泥はねです。
実際に、梅雨の時期や豪雨で車の水はねや泥はね運転の被害に遭った人もいるでしょう。
道路交通法第71条1には次のような記述があります。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
自動車での走行中に、水はねや泥はねを起こすことは、立派な道路交通法違反になるのです。違反した場合は大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、原動機付自転車5,000円の反則金を支払わなければなりません。
車が相手でも水はね・泥はね運転は違反?
この法規は、歩行者保護を目的としたものとも読めますが、水はねや泥はね行為は、対歩行者だけでなく、車同士でも起こりうることです。車両が相手であっても泥はね運転は違法行為となるのでしょうか。
先にも取り上げましたが、道路交通法の条文には泥はね・水はねを起こして「他人に迷惑を及ぼすことがないように」と書かれています。つまり、泥はね運転で他人(相手ドライバー)が迷惑を被った場合にも、違反運転として取り締まられるケースがあるということです。
いくつかの警察署へ、車同士の水はねや泥はね運転による検挙はあるかと問い合わせてみました。回答は「実際の件数は具体的に話ができないが、車両同士の水はね運転等は、交通事故を引き起こす重大な原因となる可能性があるため、検挙は行っている」というものです。
雨の日の運転では、対歩行者だけでなく、並走・対向してくるドライバーに対しても、水はね・泥はねを起こさないように注意して運転することが必要となります。
- 執筆者プロフィール
- Red29
- 1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...